任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

代表理事コラム

誇大広告にご注意

2014年12月09日

特に分譲マンションにお住まいの方は、

郵便受けに毎日多くのチラシが投函されているのではないでしょうか?

 

美容室のクーポン、ピザ屋さんのデリバリーメニュー等、

チラシの種類は様々でしょう。

 

しかし、中でもよく見かけるのが不動産の広告です。

  

「(住んでいるマンション名)の購入希望者がいます」

「(住んでいるマンション名)を予算3,800万円で探しています」

 

など、名乗りだせばあたかもすぐに買い手が見つかり、

更に高額で売却できるのではないかと錯覚するような広告も多々あるようです。

 

 

住宅ローンの返済にお悩みであれば、

「そんな金額で売れたらローン全額返済できる!」

と期待してしまうでしょう。

 

しかし、実際には査定の段階でそれほどの値がつかず、

住宅ローンの残高より低い価格になることがほとんど。

 

購入者が既に見つかっているなどという話も、

でたらめだったというオチが待っています。

 

  

 

ではなぜ、このようなチラシを配るのでしょうか?

それは、不動産会社の営業マンが自分の手柄をあげるためです。

 

主に完全歩合制であったり、ある会社の名前だけを借りて

フリーランスで働いている営業マンが多いのではないでしょうか。

 

売って欲しいと依頼があり、実際に売却出来た場合にしか

営業マンには歩合給が入らない仕組みになっていることが多いようです。

 

どこよりも早く依頼をいただくために、

ありもしない紛らわしい広告を作って営業しているということでしょうね。

 

  

 

査定をして住宅ローン残高以上の物件価値があれば、

もちろん一般的な売買取引が可能です。

しかし、問題は住宅ローンの残高を払いきれない場合。

 

預貯金などから差額に充てる余裕があるなどでない限り、

通常の売買はできません。

 

こうなった場合に、一般の不動産会社で通常売買取引しか経験が無かったり、

任意売却の経験が少ない場合は対応できないことも多く出てきます。

  

 

ここで注意なのが、途中で切り替えるタイミングです。

いったん相談してしまえば、営業マンに対して断るのも悪い・・・

という感情も芽生えるのが人間というもの。

 

しかし、そのまま依頼していても、解決には進まない可能性が大きい

というリスクと向き合う必要があります。

 

 

何ができて何ができないか。

営業マンは濁してくる場合が多いでしょう。

特に、できないことについては明言を避けたがります。

 

 

けれど、ご自身にとって本当に解決すべきことは何か?

この先どういう展開になるのか具体的な説明を受けたか?

など、再度見つめ直して相談先を検討しなおしましょう。

 

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