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代表理事コラム

経営者が連帯保証人になるということ

2013年08月21日

大抵の場合、中小企業が資金調達を行う際には、

代表者が連帯保証人にならなければ、金融機関は融資をしてくれないのが現状です。

 

代表者が連帯保証するということは、もし返済ができない状態になれば、

代表者は自らの財産も没収される可能性があるのです。

私の元に相談に来られる方の中にも、企業経営者が多くいらっしゃいます。

 

会社経営がうまく行かなくなってしまったが、

『家族のためになんとか“自宅だけは残したい”、“住み続けたい”』というのが

多くの方の希望です。

 

 

 

日本には約257万もの法人企業があるといわれます。

 

国税庁の発表では、黒字企業はそのうち約71万社で、

赤字企業はなんと、約186万社にもなり、割合にすると70%を超えることになります。

 

税金の支払いを逃れるために、粉飾してわざと赤字にしている会社も

あるかもしれませんが、70%という数字は、驚くべき数字ではないでしょうか?

 

 

赤字だということは、金融機関からの追加融資も困難でしょうし、

更に赤字が続くと、会社存続の危機に見舞われるでしょう。

 

これだけを見ると、(極端な表現になりますが)10社に7社は

倒産の可能性があるということです。

 

 

経営者が会社の借り入れのために、

連帯保証人になることが当たり前になっている日本。

 

この連帯保証人の制度は、諸外国には見られない日本独特の制度らしく、

今後は見直しの検討がされていて、一定の条件を満たす企業には

保証を求めないようにする制度が進められようとしています。

 

ただ、ここにある“一定の要件が必要”ということは、

赤字会社の場合は引き続き代表者の連帯保証は避けられないでしょう。

 

 

アベノミクス効果で、大手企業は業績を大幅に回復させているようですが、

中小企業がその恩恵を受けるのは、暫くかかるといわれていることから、

中小企業の経営者からの相談は、まだまだ続きそうです。

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