任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。
無料相談
メニュー 閉じる
メール相談
ケース別の解決方法
その他のご相談
任意売却について
任意売却お役立ち情報
解決事例・お客様の声
運営協会について
アクセス
対応エリア
ご融資を希望される方はこちら
お問い合わせ
[受付時間] 9:00-18:00 女性相談員も応対します。
2013年09月17日
住宅ローンの支払いができなくなってしまった場合、
金融機関は、その不動産を差し押さえます。
そうなってしまえば、後はルールにのっとって、競売にかけられるだけです。
しかし、競売になってしまうと様々なデメリットが出てきます。
住宅ローンの支払いが滞ると、早ければ3カ月、遅くても6カ月でその不動産は
差押えされます。そうなれば、競売に出され、裁判所の主導のもと入札が行われます。
数日後に買受人が決まれば、元々の所有者は買受人に対抗することなく、
退去しなければなりません。つまり、無条件に家が取られるということです。
買受人の購入価格よりも残債務が多ければ、当然、借金は残ってしまいます。
これ以外にも、競売になると所有者にとってわずらわしいことが出てきます。
そのひとつに、「競売情報」という本に自宅の情報が載ってしまうことがあります。
この本は、競売の不動産を扱う業者にとって大切な情報源のひとつであり、
これをもとに、入札価格などをどのように検討しています。
住宅ローンなどの支払いができずに競売にかけられるとこの本に掲載されることになります。
物件の所在はもちろん、所有者の氏名やどこからいくらお金を借りたのか、誰が住んでいるのか、
なども克明に書かれているのです。
また、外観や室内の写真まで載っているので、生活観が露骨に感じられるときがあります。
裁判所の権限で調査したものなので、その情報にも信憑性があります。
次回は、この「競売情報」について、もう少しお話したいと思います。
▶ 一覧へ戻る
相談無料お急ぎの方はお電話からご相談ください
相談者の89.1%が解決。お気軽にご相談ください。
東京・渋谷区恵比寿、大阪・北区梅田で無料の相談会実施中。
不動産担保ローン、共有名義・持分ローン、底地・借地ローンなど取り扱っております。まずはホームページをご確認下さい。
任意売却の対応エリア
住宅ローンの支払いができなくなってしまった場合、
金融機関は、その不動産を差し押さえます。
そうなってしまえば、後はルールにのっとって、競売にかけられるだけです。
しかし、競売になってしまうと様々なデメリットが出てきます。
住宅ローンの支払いが滞ると、早ければ3カ月、遅くても6カ月でその不動産は
差押えされます。そうなれば、競売に出され、裁判所の主導のもと入札が行われます。
数日後に買受人が決まれば、元々の所有者は買受人に対抗することなく、
退去しなければなりません。つまり、無条件に家が取られるということです。
買受人の購入価格よりも残債務が多ければ、当然、借金は残ってしまいます。
これ以外にも、競売になると所有者にとってわずらわしいことが出てきます。
そのひとつに、「競売情報」という本に自宅の情報が載ってしまうことがあります。
この本は、競売の不動産を扱う業者にとって大切な情報源のひとつであり、
これをもとに、入札価格などをどのように検討しています。
住宅ローンなどの支払いができずに競売にかけられるとこの本に掲載されることになります。
物件の所在はもちろん、所有者の氏名やどこからいくらお金を借りたのか、誰が住んでいるのか、
なども克明に書かれているのです。
また、外観や室内の写真まで載っているので、生活観が露骨に感じられるときがあります。
裁判所の権限で調査したものなので、その情報にも信憑性があります。
次回は、この「競売情報」について、もう少しお話したいと思います。