任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

代表理事コラム

「払わない」と「払えない」は違う!

2013年10月30日

「借りたお金は返さなければならない」。

ほとんどの人がそう思っています。当然のことです。

 

 

しかし、「無い袖はふれない」のも現実。払いたいけれど払えないこともあるのです。

 

住宅ローンや消費者金融、クレジットの借金の返済に疲れ、

困り果てて駆け込むように相談に来られる人があとを絶ちません。

話をうかがって、本当に払えない場合には、

私は「払えないと払わないは違うから、ムリをしないで」とお伝えしています。

 

 

では、支払いをしなければどうなるのでしょうか。

 

 

 

驚いたことに、一昔前のテレビドラマに出てくるような

「家に土足で上がりこまれ、家財道具に『差押』の赤紙を貼られる」と、

思っている人も少なからずいるのです。

 

 

確かに、ヤミ金などから借りたのならそれ相当の厳しい取り立てがあるかもしれませんが、。

しかし、一般の金融機関であれば消費者金融であっても、その取り立ては、

はっきり言ってそれほど厳しいものではありません。

 

 

 

取り立て行為そのものが、貸金業規正法という法律において規制されています。

脅す、威嚇、大声を出す、大人数で押しかけるなど、私生活や仕事に影響を及ぼす

ような取り立ては禁じられています。

 

 

 

正当な理由が無く、午後9時から午前8時までの間の取り立てもダメ。

請求の電話をしつこくかけるのもダメ。

自宅以外の場所、例えば実家や友人などへの訪問や取り立てももちろんダメ。

 

 

 

借りた金が返せなくても、借主の権利は十分に守られているのです。

万が一、法律を犯すような取り立てを受けたら、ためらわずに貸金業者が登録を

している都道府県や財務局へ、あるいは警察へ相談することをおすすめします。

 

 

 

しかし、いくら貸金業法で規制されているとはいえ、

呼び出しに応じない、電話を無視するなど、貸金業者に対して誠意が感じられないよう

な応対をしてはいけません

 

 

 

あくまでも「払わない」のではなく、「払えない」のであって、

支払う意思があることをしっかりと伝えなくてはいけません。

 

 

 

 

「どうしていいのか分からない」から、どう対応していいのか分からない・・・

そんな方は、専門家にご相談ください。

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