任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

代表理事コラム

ブラックリスト その2

2013年09月01日

住宅ローンを滞納すると、いったいどのような処理がなされているのでしょうか?

 

金融機関は、返済が遅れ遅れの債権の場合、不良債権と見なして、

子会社(不良債権の受け皿会社)に売却します。

 

子会社は、親会社に対しその借入金を、借入れをしている本人の代わりに返済します。

親会社はこれで不良債権を処理できるのですが、これを「代位弁済」といいます。

 

こういう状況では、借入れしている本人には、お金を借りた銀行ではなく、

子会社から請求書が来ます。こうなると、個人信用情報に「代位弁済」と記載され、

いわゆる「ブラックリスト」の仲間入りというわけです。

 

 

住宅ローンであろうと、消費者ローンであろうと、ほとんどの金融機関は、

この個人信用情報を審査基準においています。

 

ですから、この個人信用情報に代位弁済と記載されていると、どこもお金を貸してくれません。

 

ちなみに、その記載期間は5年間で、個人破産の場合は7年といわれています。

 

 

「たった5万円の残債だけなのに」

という人もいましたが、金額が多いか少ないかは関係ありません。

1万円だろうが、100万円だろうが、ひとたびブラックリスト扱いになると、

どこからも借り入れはできなくなります。

 

 

「えっ~! 私もブラックリスト?」となってからでは遅いのです。

 

 

 

最後に注意点をひとつ。

 

クレジット会社が発行しているカードを作るだけでこの個人信用情報に登録されるので、

安易にはカードを作り過ぎないことも大切です。

 

あなたの個人信用情報については、身分証明書さえあればご自身で見ることができます。

個人信用情報について不安に思っている人は、自分がどのように登録されているのか、

チェックすることをお勧めします。

 

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