任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

代表理事コラム

後回しにできない税金滞納

2014年01月06日

今日は税金の滞納についてのお話です。



政府は、税金を滞納した個人や企業が、国による財産の差押さえの延期を
申請できる制度を2015年4月から導入することを発表しました。



対象となるのは、支払いの意思はあるが期限までに納付することができず、
財産を差押さえられると生活が困難になる個人や企業です。
主に零細の個人事業主が想定されています。

 

これまでも「猶予」の措置はありましたが、手続きに時間がかかり、
その分、多くの延滞税を支払わなければなりませんでした。




納付期限を過ぎた後でも支払いやすい環境をつくることで、
事業や生活の再建を優先してもらい、滞納税を回収しやすくなる、という狙いです。





任意売却でご相談に来られる方にも、税金を滞納されている方がたくさんいます。
税金となると後回しにしてしまう方が多いようです。



ですが、税金の滞納を甘く見てはいけません。


保険料や税金を滞納していると、住宅ローンを滞納していないのに自宅を
差押さえられることがあります。それを放っておくと、競売と同様の競争入札方式で
ご自宅が売りに出されてしまうのです。


また、自己破産をしたら滞納した税金もゼロになる、ということもありません。
税金や保険料などの滞納分は免責されないのです。




とはいえ、そもそも、どちらも支払いたくても支払えないという状況に
なった方が毎日の暮らしの中で悩まれるわけです。

そういった方にとって、滞納額が増大する前に、差押さえ延期という選択肢が増えた
ことはプラスに働くのではないでしょうか。



その期間の中で、生活再建に向けて、収入の立て直しをはかったり、
ご自宅の問題の検討が可能になります。




いずれにしても、住宅ローンや税金の滞納については、後回しにせずに、
問題が起きた時点で解決策を練りましょう。

▶ 一覧へ戻る

無料お急ぎの方はこちら

相談無料お急ぎの方はお電話からご相談ください

  • 首都圏の方(東京・神奈川・千葉・埼玉)0120-387-555 首都圏の方(東京・神奈川・千葉・埼玉)0120-387-555
  • 関西圏・その他の地域の方 (全国対応) 0120-57-1108 関西圏・その他の地域の方 (全国対応) 0120-57-1108

[受付時間] 9:00-18:00 女性相談員も応対します。

  • 忙しくて時間がとれない方

    携帯でお問い合わせ
    • 携帯でお問い合わせ
      • 秘密厳守
      • 24時間受付

      相談者の89.1%が解決。
      お気軽にご相談ください。

    無料メール相談
  • 直接会って相談したい方

    個別相談
    • 個別相談
      • 毎日開催
      • 24時間受付

      東京・渋谷区恵比寿、大阪・北区梅田で
      無料の相談会実施中。

    個別相談予約

ご融資をご希望される方へwomen

不動産担保ローン、共有名義・持分ローン、底地・借地ローンなど取り扱っております。まずはホームページをご確認下さい。

form_link
ホームページはこちら