共有名義の夫が自己破産!破産管財人がいる場合の任意売却。

こんにちは。

全日本任意売却支援協会の谷口です。

 

今回ご紹介するのは、少し特殊なケースですが

破産管財人がいる場合の任意売却の解決事例です。

 

 

離婚

 

 

吉川さん(仮名・女性)は、

不動産を夫婦共有として購入されました。

 

 

住宅ローンはご主人さんの支払いで

吉川さんはお子さんにかかる費用を払うことで

夫・妻で平等に生活費の負担を分担していたそうです。

 

 

しかし、役割分担したことで、家計全体が把握できなくなっていたのです。

吉川さんはご主人が住宅ローンを滞納していることに全く気が付きませんでした。

 

 

吉川さんが住宅ローンの滞納に気付いた頃には、すでに代位弁済されていました。

代位弁済がなされた後では、滞納分を返済すればOKにはならず、

住宅ローン残高の一括返済でしか受け付けてもらえませんでした。

 

 

それと同時期、なんとご主人が家出をされたのです・・・。

 

 

しばらく経った時、弁護士から吉川さんに連絡が入りました。

内容は「ご主人が自己破産の申し立てをしたこと」「離婚したい」こと。

 

 

残された吉川さんへ債務がふりかかり、

そのうえ自宅も競売にかけられることになりました。

 

 

吉川さんは残されたお子さんの為にも

「競売だけは避けたい、これ以上子供に辛い思いをさせたくない」と

当協会へ相談にこられました。

 

吉川さん自身も、お家の所有者であり連帯債務者の為、

自宅を売却することは可能ですが、ご夫婦共有だったため

ご主人の同意は必要になります。

 

 

しかし、ご主人はすでに破産の申し立てをしています。

この場合には、ご主人の同意ではなく、破産管財人の同意を得なくてはいけません。

 

 

 

さらに、吉川さんはご主人に直接連絡を取ることができず、

破産管財人と担当弁護士を通してしか話ができないと言われたのです。

 

 

 

この状況に、吉川さんは非常に感情的になっていました。

ぶつけることの出来ない怒り、これからの生活への不安、

冷静に判断するには、酷な状況でした。

 

 

私はお話を聞きながら、どうするのが吉川さんにとって

一番良い選択になるのかを一緒に考えました。

ときどき、行き場のない感情があふれてしまわれることがありました。

 

 

離婚や住宅ローンの問題は当事者同士で話し合うには、お互いが

感情的になり前にスムーズに解決できません。

 

 

吉川さんの場合には、私や、先方の弁護士や破産管財人が「第三者」として

間に入ることで、競売を避けて、吉川さんとお子さんの新しい生活の一歩を

進めることができました。

 

 

おわり

 

自己破産についてはこちら

 

離婚前後の住宅ローンの問題は任意売却で解決