離婚の後に任意売却をする場合の注意点(妻の場合)

こんにちは、全日本任意売却支援協会の相談員の新井です。

離婚の前後に任意売却をする場合、いくつかの注意点があります。

今回は、妻側が注意しなければならない点を解説します。

 

20171026

 

妻側から見た場合のよくあるケースとしては、

“夫は出て行って、妻と子どもは住み続ける”

というケースです。

 

もちろん、住宅ローンを返済し続けている限りは、大きな問題は起きません。

 

ただ、夫が養育費代わりに住宅ローンを支払い続けるという約束をしている場合は注意が必要です。

 

実は出て行った夫が住宅ローンを滞納していた・・・ということになると、住んでいる妻は、ある日突然競売になっていることを知ることになります。

 

さらに、このケースだと、すべて名義人である夫に主導権があります。そのため、夫が同意しない限り、任意売却もリースバックで住み続けることもできません。

 

仮に夫が「もう競売になっても良い・・・」となってしまうと、時間だけが過ぎていき、本当に競売になってしまいかねません。夫が出ていき、その後連絡が取れない場合も同じです。

 

このようなことを避けるためには、

①「離婚前に自宅をどうするか相談しておく」

②「あらかじめ離婚後も連絡は取れるようにしておく」

ということです。

 

この2点がクリアできていれば、解決できる可能性はかなり高まります。

 

競売になると、一番の被害者は妻と子どもです。「ある日突然、引越しをしなければならない・・・」「いくところがない・・・」「学校はどうしたらいいのか・・・」とならないよう、この2点にご注意いただきたいと思います。

 

以上、妻側から見た任意売却の注意点でした。

 

離婚の後に任意売却をする場合の注意点(夫の場合)はこちら

 

離婚前後の住宅ローンの問題は任意売却で解決