離婚後、共有名義人だった夫が亡くなってしまったら・・・?
こんにちは。全日本任意売却支援協会の谷口です。
今年も残すところあと10日です。今年も、たくさんのご相談者の方とご縁を
いただき、嬉しい言葉をたくさん頂戴した1年でした。
年内もまだまだご相談の約束が入っています。
皆さんが前向きな気持ちで来年を迎えられるよう、お手伝いしたいと思っています。
今日は、離婚後に起きた住宅問題について、お話しします。
古川さん(仮名)は15年前に離婚をして現在は新しい家庭を持ち、
何不自由のない生活をしていました。
そんな古川さんが住宅ローンの相談に来られたのは、今になって
離婚前の住宅ローンの請求が届いたからでした。
古川さんは現在その家に住んでもいません。
なぜ今さら古川さんに請求が来たのでしょう?
離婚時には、夫側が住み続け、住宅ローンも返済するという条件で
話し合い、決着していたのです。
それでも、古川さんに請求が届いたのには理由がありました。
前の夫が返済を続けていた住宅ローンは、古川さんと共有名義だったのです。
そして、前の夫は、病気で倒れ、返済できない状態にありました。
住宅ローンの滞納により、金融機関は古川さんにも請求をしたという訳です。
古川さんは、今後どんな事態に陥るのか分からず、
不安な日々を過ごしていました。今のご主人にも事情を話せずにいました。
そして、請求が届いてから1週間後、前の夫が亡くなったのです。
住宅ローンはどうなったのでしょうか?
共有名義の場合、前の夫の分の住宅ローンは団体信用生命保険で返済されますが、
古川さんの住宅ローンだけが残ります。
古川さんは、返済を続けていたそうです。
でも、古川さんにも新しい家族と生活があります。
残りのローンをこの先20年も払い続けるなんて出来ませんでした。
そこで古川さんは前の夫の親族に相談をしました。
しかし、親族からは「私たちにもどうすることもできない」と言われてしまいました。
なぜ親族がその様な対応をしたのでしょう?
それは、亡くなった前の夫には、他にも多額の債務があり、それを知った親族は
相続放棄をしたという事情があったのです。
結局どうするのがベストなのか分からず、貯蓄がどんどん減っていく中で
焦りを感じ、当協会にご相談に来られました。
古川さんのような離婚後の住宅問題は非常に増えています。
そして、相続の相談も増えています。
次回は最近増えている「相続」についてお話したいと思います。
おわり
- ①離婚後でもリースバックならそのまま住み続けることが可能
- ②離婚するので住宅ローンの名義を変更したい
- ③夫婦間で連帯保証人になっている住宅ローンは、離婚時に問題になりますか?
- ④離婚時の財産分与、住宅ローンが残っている不動産はどうすればいいですか?
- ⑤離婚することになり、住宅ローンの残額(残債)がある自宅を売却したいです。
- ⑥離婚後、養育費に加えて住宅ローンの支払いもあり、生活できません。