離婚時に共有名義、保証人になっている場合
皆さん、こんにちは。
全日本任意売却支援協会の康原です。
2017年も明けましたね。
この時期になると、毎年のように思い出される一節があります。
それは、
「かくて明けゆく空のけしき、昨日に変りたりとは見えねど、ひきかへめづらしき心地ぞする。」とは、吉田兼好が鎌倉時代に書いた「徒然草」の第19段の一節です。
現代語に約すと、
「このようにして明けていく空の景色は、昨日とは違っているようには見えないけれど、珍しい感じがする」となります。
まさに、大晦日から元日にかけて、昨日と大きな変化はないはずなのに、
1年が明けると全く違った雰囲気が感じられて、不思議な気分ですよね。
さて、全日本任意売却支援協会では、
2016年の年末に掛けて、たくさんのご相談を頂きました。
その中でも多かったのは、離婚に関するご相談でした。
「慰謝料代わりに支払う約束なのに、滞納されている」
「これから離婚しようとしているが共同名義。何か問題はあるか」
などなど、本当に沢山いただきました。
今回私が取り上げるのは、神奈川県に住む、
斉藤直子さん(仮名)です。
ご相談いただいたお電話では、
「ご主人がお店をやっているのだが、売り上げが芳しくなく、
住宅ローンを滞納しそうで、離婚も考えている」ということでした。
ご来社されて、詳しくお話を伺うと、
2分の1の共有名義で、住宅ローンの保証人になっておりました。
なので、もしご主人が滞納すると、直子さんもお支払しないといけないのです。
当初、直子さんは、「離婚したら自分には支払いは関係ない」と
考えていたそうですが、保証人になっていると話は別です。
支払の義務からは逃れることは出来ません。
「え、そうなんですか!?」
表情がみるみると青ざめていくのが分かりました。
このまま住宅ローンを支払えなくなった場合は、
最悪の場合、競売に掛けられます。
住宅を追い出されるのに加えて、残債務も多く残ります。
その残った債務は、当然に斉藤直子さんも支払わないといけないのです。
まだ、斉藤直子さんはご相談いただいたばかりですので、
これからになりますが、
早くご相談にお越しいただけたので、今後の方向性を決めることが出来ました。
そして、この事実をご主人にも知ってもらうべく、
今度はご主人も同席でお話しすることになっております。
斉藤さんは、かなり早い段階で、
ご相談にお越しいただけたので、
離婚する前提とはいえ、ご主人とも蜜に連携を取っていけそうです。
離婚問題は、相手方に協力したくないとか、
全く相手方と連絡が取れなくなってしまうとか、
感情面で進まないケースが圧倒的に多いです。
ですから、相手方とお話が出来るというのは、
非常に重要なことなのです。
ただ、もし、これを読んでいらっしゃる方の中で、
どうしても連絡がつかなくなってしまった、
あるいは話したくない、というケースでも、
私たち、全日本任意売却支援協会が、
双方の間に入って進めていくことも可能です。
お気軽にご連絡下さい。
おわり