離婚に関わる共有名義の任意売却について解説します

先日「不動産が共有名義になっているので、自宅を売ろうにも売ることができません」というご相談をいただきました。

藤田拓郎さん(仮名)は、10年前に千葉県船橋市でマンションを購入。

購入の際、不動産会社と銀行からのアドバイスもあって、マンションの名義を藤田さんと奥さんとで2分の1ずつにして、住宅ローンもお互いを連帯保証人として組むことにしました

マンションを購入後、お子さんが生まれ、仕事も順調に推移していきましたが、昨年になって、奥さんの浮気が発覚。数か月に及ぶ話し合いの末に離婚をすることを決意します。

住宅ローンの残りは約3,000万円。そして、ご自宅の相場価格は約2,200万円。単純に売却しようとすると、差額の800万円を現金で用意する必要があります。

藤田さんにはその800万円を用意することはできず、そもそも売却する家に対して800万円という大金など払いたくないという心情もありました。

 

では仮に任意売却という形で、相場に近い価格で売却したらどうでしょう?

やはり800万円が残債という形で残ってしまいます。

では、800万円は誰が払うのでしょうか?

藤田さんは、浮気をした奥さんに離婚の原因があるので、奥さんがそれを払うべきだと主張されました。それに対して奥さんは、今まで生活費や自由な生活が出来なかった慰謝料として、藤田さんが支払うべきだと主張します。話は平行線をたどります。

という訳で、冒頭の「売ろうにも売ることが出来ません」というお相談に来られたのでした。

 

今回のご相談を受けていて思ったことは、藤田さんに限らず、多くのご相談者の方々が、目先の損得に捕らわれていて“本当の最悪のパターン”をきちんと把握されていないということです。

この場合の最悪のパターンとは「競売になって安く落札されてしまい、残債が800万円どころか1000万円以上残ってしまう・・・」ということです。どちらがどう払うにせよ、そんな大きな金額を負担するのは大変です。

相手になすりつけることができたら良いのでしょうが、お互いが連帯保証人である以上、それは出来ません。

ですから、自分の損得もあるとは思いますが、自分に都合の良いところを取りに行った結果、最悪の結末を迎えないように考えていくようにしないといけません。

もちろん、ご自身たちで冷静な判断が出来ない分、私たちが間に入って適切なアドバイスをしますので、安心してご相談にお越しください。

 

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