住宅ローンの滞納と連帯保証人のリスクについて

皆さん、こんにちは、全日本任意売却支援協会の中井です。

当協会の大阪・梅田オフィスは、大阪駅前第3ビルの30階に構えており、大きな窓からは、梅田のビル群や空が望めます。

ブログを書いている今朝の空は、どんよりと曇っており、本格的な冬が近づいてきたことを感じています。風邪が流行りだしていますので、皆さんも体調にはお気をつけくださいね。

さて、離婚に関する任意売却のご相談といえば、今までは離婚した後に来られるケースが多くありました。

例えば、

奥さん側からは「離婚をする際、元夫が慰謝料の代わりに住宅ローンを支払い続けることを約束し、そのまま住み続けていたが、支払いが止まってしまった」というご相談を多くいただいております。

一方、ご主人側からは「元妻と子供が住み続けている家の住宅ローンを支払っていたが、自分の家賃と両方を支払っていくのが辛くなってきた」とご相談を受けることが多くありました。

 

それが最近では、“まだ離婚していないけれども今後離婚をする予定”という方からのご相談が増えてきています。

例えば先日「離婚をする予定です。住宅ローンは主人が支払い続けると言っているが、支払いが止まったらどうなるのですか、自分に何か降りかかってきますか?」というご相談がありました。

ご相談をいただいた方は連帯保証人等にはなっていなかったので、仮にご主人の支払いが止まり、競売になってしまった場合でも、債務が降りかかってくる心配はありません。

しかし、住み続けることは出来なくなるというリスクが発生します。

 

また、連帯保証人になったまま離婚した場合は、住宅ローンの滞納が発生すると、連帯保証人にも請求がきますので、離婚をしても、いつまでも前のお家のことがついて回ることもあります。

であれば、離婚をする際に連帯保証人を外しておけば問題も起こらないのではないかと思われると思いますが、実は連帯保証人を外すことは非常に難しいのです。

なぜなら、そもそも貸す側である銀行は、返済をしてもらえないというリスクを回避するために、貸したお金を回収する術を多くしようと思い、連帯保証人をつけようとしているからです。

 

では、100%不可能かといえば、可能性は0ではありません。

例えば、離婚をすることを銀行に説明して「別の連帯保証人を立てるので連帯保証人を外してほしい」と相談してみるのも、ひとつの方法です。

収入が安定していると思われる方だと、許可される場合もあります。

 

または、別の銀行で住宅ローンを組み直すことができた場合は、現在の住宅ローンを全額返済できますので、自ずと連帯保証人を外れることが可能です。

何事も、早めに色々な方法を考えおくことは悪いことではありません。ホームページを見て、わかりづらいことがあれば、ご相談ください。

終わり

 

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