土地や家を相続した後の問題
全日本任意売却支援協会の鈴木です。
今回は、前回の「相続した土地と家の任意売却」の続きです。
自宅や、田、畑を相続した結果、相続税や固定資産税などの税金の支払いで困っているというご相談についてです。
当たり前のことですが、自宅は「住むこと」以外で使うことは少ないと思います。
一方、田や畑は作物を作らなくなったら、草を刈ったり、ご近所に土や砂ぼこりが上がらないように整地するなど、管理するのが非常に大変です。
そのため、田や畑は、ガレージにしたり、倉庫を建てたりする方が多いようです。
しかし、実は田や畑は、農地法と言う法律によっていろいろな優遇処置を受けています。そのため、農地以外に使用すると優遇処置が受けられなくなる場合があるのです。
つまり、税金の納付額が上がることがあるのです。また、さかのぼって徴収されることもあります。
「そんなこと知らなかった」と言いたいところですが、市町村、国はそんな事では許してくれません。
無理にでも全額納付するように催告されます。
払えない場合は、“財産を処分”して納税するように言われます。
財産を処分?
そうです。「今住んでいる自宅を売って、そのお金で納付しなさい」ということです。
もちろん、田や畑も売って、そのお金で納税しなさいと言われます。
これは、実際にご相談いただいたことがある内容です。
実際のご相談者は、家も土地も、財産をすべて売って、何とか納税できる金額でした。
しかし、住む家が無くなります。
また、お金(現金)は相続していないのに、不動産の価値が高いために相続税が高く支払いが困難になることもあります。
中には、お子さんがまだ小さい方もおられます
体が不自由なかたが、一緒に暮らしているご家族もいらっしゃいます。
しかし、そういった状況は一切考慮してくれません。
任意売却支援協会では、このような相談もたくさんいただくようになりました。
いざ相続した後にそのような混乱を起こさないためにも、早めの準備をされたほうが賢明です。
お早目のご相談をお待ちしております。