離婚後の任意売却と自己破産

こんにちは、任意売却の専門相談員の浜崎です。

全日本任意売却支援協会には、「離婚後に元配偶者が住んでいる家を任意売却したい」という方からのご相談が数多く寄せられております。

 

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今回は任意売却によって、無事に競売の開札2日前に取り下げができたご相談者よりアンケートハガキを送っていただきましたので、まずはそれをご紹介させていただきます。

埼玉県にお住いの藤田さん(仮名)です。

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藤田さんはイベント企画制作会社を経営しながら、10年前に埼玉県に一戸建てを購入しました。

しかし、5年前の東日本大震災以降、イベント関連の仕事が激減し、会社の経営が非常に苦しくなりました。何とか住宅ローンの支払いも続けて来ましたが、昨年、ついに会社を閉めざるを得ない状況になってしまいました。

そして同時に、自己破産手続きも開始することになりました。

また、弁護士に相談した上で奥さんとも離婚をすることに・・・。ただし、離婚の条件として「奥さんとお子さんが自宅に今まで通り住み続けることができるようにする」ということが約束されました。

しかし、住宅ローンの滞納が続いてしまい、銀行から競売の申し立てがされてしまいました。

 

藤田さんは当協会へ相談に来られ、すぐに任意売却を行うことになりました。

販売活動を始めた当初は、銀行の提示してきた販売価格が非常に高く、問い合わせ自体は多かったのですが、内見までは進みません。

いろいろな方法で購入希望者を募ったり、銀行と条件面で交渉を続けましたが、なかなか同意が得られず、月日だけが過ぎて行きました。

そして、開札まであと1ヵ月と迫った頃、ようやく条件面で折り合いが付きそうな買主が見つかりました。

 

このエリア限定で探しており、住宅ローンの事前審査も通っているとのことでしたので、すぐに契約準備に入り、入札日寸前で契約が完了しました。

これで、あとは決済のみと安心していたところ、大変なことが発生しました。

 

開札まで残り10日というところで、藤田さんに管財人が付いてしまったのです。

管財人とは、裁判所から財産の管理や処分の権限を与えられた人です。つまり、藤田さんには自宅を売却する権利がなく、任意売却をする場合は、管財人と裁判所の了解を得て、管財人を売主とした売買契約を再度締結しなければならないのです。

当然、住宅ローンの本審査もやり直しになるので、すぐに再契約を行い審査に出さなければ決済が間に合わなくなります。

早速管財人と交渉し、管財人との再契約と裁判所の許可を取り付けました。

住宅ローンの担当にも事情を説明して「経験がない」と渋るところをなんとか早く処理してもらい、最終的に開札の5日前に住宅ローンもOKになりました。

そして、あとは開札の2日前に決済を行うだけです。

 

しかし、開札まであと4日に迫った時、なんとまた問題が発生。

何と一度は任意売却を了承した管財人が、「任意売却をする前に藤田さん達が引越しをしてくれないと認められない」と言い出したのです。

買主からは事前に、任意売却をした後に引越しするということについて了解をいただいていましたが、管財人が売主として確実に引き渡しができるか心配だというのです。

さすがに残り2日では引越しはできないので、藤田さんの自宅に買主と管財人に集まってもらい、管財人が納得するような話し合いと書面を交わして、ようやく行えることになりました。

 

そして、当初の予定通り開札日の2日前、無事に完了させることができました。

開札まで1か月と迫っていたので藤田さんも諦め気味でしたが、無事に終わり、銀行から配分された引越し代で引っ越しも完了させることができました。

買主も非常に良い方で、お家をとても気に入ってくれて、大切に住んでいただけそうでした。

 

東日本の方は東京任意売却相談室へ

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離婚前後の住宅ローンの問題は任意売却で解決