任意売却と離婚問題で、おさえておきたいポイント

みなさんこんにちは。

全日本任意売却支援協会の新井です。

 

今回は、任意売却と離婚問題の関係について、

みなさんと共有したいと思います。

 

現在日本では3組に1組の夫婦が離婚をしていると言われています。

日本における離婚というのは社会現象化しつつあり、

離婚に対して昔ほど抵抗が無くなって来たといえると思われます。

 

 

現に、年々離婚率が増加しているのは、そういう背景があるのでしょうね。

この離婚の増加に伴い、当協会にご相談に来られる方も、

任意売却と離婚問題が関係しているケースが非常に沢山ありますので、

今回はこの任意売却と離婚問題の関係についてお話します。

 

離婚届

 

 

 

任意売却と離婚問題の関係と言っても様々なケースがあります。

主にどういうケースや相談が多いのかを下記に記載します。

 

 

・今まで共働きで返済をしていたが、

 離婚により片側の収入しかなくなり返済出来ない。

・養育費を支払う事になった為、住宅ローンと二重で返済出来ない。

・離婚した夫(妻)が慰謝料、または養育費代わりに住宅ローンを返済する

 という約束で子供と住んでいるのに、元夫(妻)が返済しなくなった。

・離婚した相手と共有名義で購入した自宅を売却したいが相手と連絡が取れない。

・共有者である離婚した相手側が任意売却に応じてくれない。

・離婚した相手の親・兄弟に保証人になってもらっているが返済出来ない。

・離婚したので、名義を変更したい。

・離婚した相手が連帯保証人になっているが、自身が払えないと相手に請求が

 行ってしまうのか?(または、こっちに請求されるのか?)

 

 

 

みなさんどうでしょうか?

 

実際に任意売却と離婚問題でのご相談で多いものの一部を、一覧にしてみました。

 

このブログを見ていただいている方の中にも「同じ状況だ」という方も

いらっしゃるかもしれません。

 

 

最近では、夫婦共有名義で購入する、

もしくは夫婦のどちらかが連帯保証人になって自宅を購入するケースが多く、

中には義理の父や母までもが・・いうケースもあります。

 

 

自宅を購入する際に何らかしらの手続きを夫婦共同で行っている場合、

任意売却をする場合にも両者の意志が必要となってきます。

 

 

ですが、離婚が原因となる任意売却の場合は、離婚後揉めている、

連絡先も知らない等々、なんらかの障害が付き物です。

 

 

 

しかし、当事者である夫婦同士では、

感情が先行してしまいほとんどの方が自分達での解決は困難な状況です。

 

 

そこで、私からのアドバイスですが、

「任意売却に離婚問題での感情が生じる場合は、必ず第三者をはさむ事」

感情だけが先行しないようにする為にも、

 

 

後になってトラブルが生じないようにする為にも、

第三者をはさむむ方が安心かつスムーズに進みます。

 

 

ここは皆さん、非常に大切なポイントなので、押さえておいて下さいね。

 

 

いかがでしたか??

今回は任意売却と離婚問題の関係について、お話をしました。

参考にしていただけたでしょうか?

 

 

次回もよくある質問や相談を紹介するので、是非また参考にして下さいね。

 

離婚前後の住宅ローンの問題は任意売却で解決