「離婚後の家」が夫婦それぞれにもたらす問題とは

全日本任意売却支援協会の鈴木です。

今年の梅雨は、雨が少なく、涼しい日々が続きますね。

 

今回のお話は離婚後の自宅についてです。

全日本任意売却支援協会で多くいただく相談のひとつです。

 

 

 

 

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離婚をするとなった場合、「今住んでいる家にどちらが住むのか」という

話し合いが出てくるかと思います。

 

(中には離婚を機に自宅を売却するご家庭もあるかもしれません)

 

当協会のご相談者の割合で見てみると、

奥さんがお子さんと一緒に住むケースが多いようです。

 

 

この場合、ご主人は、引越しされる事になります。

 

ご主人が実家に帰られる選択もあるようですが、

賃貸に引越しされる方が大半です。

 

離婚後の住宅ローンの返済はについては、

①養育費の代わりに、ご主人が住宅ローンを払い続ける

②奥さんが、住宅ローンを払い続ける

という選択をされます。

 

 

①養育費の代わりに、ご主人が住宅ローンを払い続ける場合、

ご主人が今住んでいる 賃貸の家賃と、住宅ローンの返済が固定費としてかかります。

 

なかなかの金額になります。

 

ご主人も、賃貸で暮らしながら、自分自身の生活もあります。

金銭面での負担が大きく、苦しくなって当協会にご相談に来られます。

 

②奥さんが、住宅ローンを払い続ける場合、

一見、一番の解決方法であるように思えます。

 

名義人がご主人であれば、ご主人側には

・もし、住宅ローンを滞納されたらどうしよう

・固定資産税等の税金は払ってくれているのか

という心配がついてまわります。

 

奥さん側は、

・住宅ローンを完済しても、家の所有権はご主人側にあり、

完済後、ご主人に家の明渡し等の主張をされる可能性がある。

 

離婚後に所有権の変更をしようにも、住宅ローンの借入れをしている銀行が

許してくれません。

 

 

以上のように、離婚後の自宅については、

様々な問題が起こってきます。

 

当協会に相談に来られる方の多くは

「元奥さんが、住宅ローンの返済をしていない」

「ご主人が、住宅ローンの返済分を振り込んでこない」

という段階でのご相談が多いです。

 

もちろんこのような状態でも解決は出来ます。

 

ただ、スムーズな解決を希望される場合は

離婚時の話し合いの前に相談いただくと

奥さん、ご主人ともに円満に解決出来る方法もあります

 

次回は、解決事例をご紹介させて頂きたいと思います。

 

おわり

 

離婚前後の住宅ローンの問題は任意売却で解決