「離婚後の家」が夫婦それぞれにもたらす問題とは
全日本任意売却支援協会の鈴木です。
今年の梅雨は、雨が少なく、涼しい日々が続きますね。
今回のお話は離婚後の自宅についてです。
全日本任意売却支援協会で多くいただく相談のひとつです。
離婚をするとなった場合、「今住んでいる家にどちらが住むのか」という
話し合いが出てくるかと思います。
(中には離婚を機に自宅を売却するご家庭もあるかもしれません)
当協会のご相談者の割合で見てみると、
奥さんがお子さんと一緒に住むケースが多いようです。
この場合、ご主人は、引越しされる事になります。
ご主人が実家に帰られる選択もあるようですが、
賃貸に引越しされる方が大半です。
離婚後の住宅ローンの返済はについては、
①養育費の代わりに、ご主人が住宅ローンを払い続ける
②奥さんが、住宅ローンを払い続ける
という選択をされます。
①養育費の代わりに、ご主人が住宅ローンを払い続ける場合、
ご主人が今住んでいる 賃貸の家賃と、住宅ローンの返済が固定費としてかかります。
なかなかの金額になります。
ご主人も、賃貸で暮らしながら、自分自身の生活もあります。
金銭面での負担が大きく、苦しくなって当協会にご相談に来られます。
②奥さんが、住宅ローンを払い続ける場合、
一見、一番の解決方法であるように思えます。
名義人がご主人であれば、ご主人側には
・もし、住宅ローンを滞納されたらどうしよう
・固定資産税等の税金は払ってくれているのか
という心配がついてまわります。
奥さん側は、
・住宅ローンを完済しても、家の所有権はご主人側にあり、
完済後、ご主人に家の明渡し等の主張をされる可能性がある。
離婚後に所有権の変更をしようにも、住宅ローンの借入れをしている銀行が
許してくれません。
以上のように、離婚後の自宅については、
様々な問題が起こってきます。
当協会に相談に来られる方の多くは
「元奥さんが、住宅ローンの返済をしていない」
「ご主人が、住宅ローンの返済分を振り込んでこない」
という段階でのご相談が多いです。
もちろんこのような状態でも解決は出来ます。
ただ、スムーズな解決を希望される場合は
離婚時の話し合いの前に相談いただくと
奥さん、ご主人ともに円満に解決出来る方法もあります
次回は、解決事例をご紹介させて頂きたいと思います。
おわり