任意売却と自己破産、どちらを先に進めるべき?
皆さん、こんにちは。
全日本任意売却支援協会の中井です。
先日、当協会に「自己破産と任意売却を考えています。どちらを先にした方が
いいとかあるのですか?」というお電話をいただきました。
結論から言うと、当協会では、任意売却の後に自己破産をすることを
お勧めしています。
また、この方には、「当協会に相談に来られる方の多くは、自己破産を
されていません。自己破産の必要がない方もいらっしゃるので、
一度、じっくりとお話を聞かせてください」とお伝えし、
後日、当協会に来ていただき、詳しいお話をお聞きした結果、
自己破産しない方向で、まずは任意売却での解決に向けて、動いています。
ご自宅と借金、両方で悩まれている方が多いと思いますが、
まずは、この二つは分けて考えてください。
なぜなら、ご自宅のことは、不動産の専門家である不動産会社へ
(できれば、任意売却を専門に行っている会社へ)、借金のことは、
弁護士の先生へ相談された方が、スムーズに解決できる可能性が高いからです。
弁護士は、法律の専門家であり、不動産の専門家ではありません。
したがって、自己破産と競売を進める方が多いのが現状です。
(すべての弁護士がというわけではありません)
借金のことを相談しに行っただけなのに、「借金がなくなればいいでしょう」と、
自己破産を勧められた方もいらっしゃるようですが、自己破産にはデメリットもあります。
※例えば、税金については免責されないなど。
また、任意売却と違い競売は、裁判所による強制的な手続きになり、
ご近所の方に知られてしまう可能性が高いので、お子さんがいらっしゃる方は、
まずは、競売を避ける方法を考えられることをお勧めします。
自己破産を手続き中の方でも、弁護士の方が協力をしていただければ、
任意売却をすることは可能です。
今までご依頼をいただいた方の中には、弁護士が非協力的な場合もありましたが、
粘り強く交渉し、ご相談者の方にもご協力をいただきながら、
何とか任意売却ができたケースもございます。
また、管財事件で自己破産を手続き中の方が任意売却をするには、破産管財人の許可が
必要となりますが、この場合も、当協会の専門相談員が破産管財人の方に、
お話をさせていただくこともできますので、無理だと思わずに、一度ご相談ください。
もう一度お伝えしますが、お家のことと、お金のことはわけて考えていただき、
最善の方法を選択してくださいね。
終わり
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