任意売却をしたら、自己破産はできないという間違い
みなさん、こんにちは。
全日本任意売却支援協会の浜崎です。
本日は自己破産と任意売却についてです。
不動産競売の経験のない弁護士が先行して
自己破産や債務整理の相談をされている場合、
弁護士の間違った案内がお客様に混乱をきたすことがあります。
Aさんもそうでした。
Aさんの状況は以下の通りです。
Aさん(ご同居家族は奥さん、お子さん2人、実母の4人)
不動産相場:1500万円
住宅ローン残高:2800万円
カードローン:350万円
税金の滞納額:80万円
管理費の滞納額:100万円
人間関係のいざこざにより前職を退職してから、再就職まで2年。
貯蓄を取り崩したり、その間の生活費をカードで借入をしたり、
お母さんの年金を借りたり。
必死にやりくりしてきましたが度重なる督促からノイローゼになり、
法テラスの弁護士無料相談に駆け込みました。
そこでお会いした弁護士の先生は本当に
親身になってくれたそうです。
当初は債務整理が目的での相談でしたが、
弁護士の先生と話すうちに自己破産して再出発をした方が
良いと感じ、自己破産を決断。
しかし申立費用が捻出できないため
毎月1万円ずつの積み立てで自己破産の準備を進めていく運びとなりました。
ただし決断しても税金等の督促はあるし、
管理費の滞納でマンション内の立場もありません。
ましてやマンション内にはお子さんの友達家族もいます。
そこでAさんは任意売却で「住み続ける方法」があることを知り、
当協会にご相談にいらっしゃったのです。
Aさんには自己破産と任意売却は切り離して考えてもらってよいという
お話をしました。
自己破産の場合、2つのケースに分類されます。
1つは同時廃止。もう1つは管財事件です。
同時廃止とは
「債務者(破産申立人)に換価(物の値段を見積もること)
する程の財産がないことがはじめから明らかな場合に、
破産手続開始決定と同時に、破産管財人(裁判所が選任した弁護士など)を
選任することなく破産手続きを終えてしてしまうこと」です。
要するに明らかに「財産-負債<0」の場合、破産手続開始と同時に
自己破産の目的である債務の免責許可を与え、手続き終了となります。
一方、管財事件とは
「破産者の財産を換価処分して,債権者に公平に弁済・配当するという手続です。
… この破産管財人が選任される破産手続のこと」です。
要するに「財産-負債>0」の可能性がある、もしくは会社経営者の場合、
破産管財人がしっかりと調査し、公平に弁済した上で免責許可を与えるのです。
Aさんの場合は明らかに同時廃止でした。
同時廃止の場合、その後抵当権者が競売の申立をして
債権の回収を図ります。つまりは価格の決定権は抵当権者である
住宅ローンを貸し付けた銀行(の保証会社)となります。
しかしその弁護士の先生は、
管財人がつかない段階で任意売却をしてしまったら
売却価格の適正性を保証できないので
自己破産のお手伝い自体を辞退したいと申出てきたそうです。
Aさんは急に不安になってしまいました。
そもそも抵当権は別除権として認められており、
配当を待たずしても競売の申立をして債権の回収を図ることが
できるのに、です。
弁護士の先生は法律のプロではいらっしゃいますが、
不動産や競売、任意売却の知識はありません。
その点も確認していただいた上で信頼できる弁護士の先生に
相談されることをお奨めします。
以上
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