破産と任意売却の関係について

みなさん、こんにちは。全日本任意売却支援協会の鈴木です。

 

みなさん、クリスマスはいかがお過ごしでしたでしょうか。

私は、先週発症した風邪の具合が少し落ち着いた土曜日、子供達に内緒でクリスマスプレゼントを買いに行くというミッションを遂行した結果、見事に風邪がぶり返し、体調がすぐれないままクリスマス当日を迎えました。

でも、プレゼントを開封している子供達の喜んでいる姿を見て、わが身を犠牲にした甲斐があったなと報われた気持ちになりました。

子供の笑顔は本当に力になります。

 

さて、本日は「破産と任意売却の関係」について解説します。

日経平均の株価の下落がニュースになっております。

政府が景気好調をアピールしている最中ですが、やはり日本経済は個人消費が伸び悩んでいる今、力強さがないと実感しております。

当然その波は中小企業には真っ先に押し寄せてくるものです。

 

最近では、中小企業の社長さんが会社と個人の破産の申立をした後に、ご相談をいただくことが多くなりました。

しかも、ご相談のほとんどがリースバック(住み続けたい)のご希望。

お気持ちはごもっともです。

ご家族のことを考えると、賃貸という形で今の住居に住むことができれば、表向きは今まで通りの生活が可能です。

 

 

だからこそ今日は声を大にして言います。

 

「破産の申立は、任意売却をした後にしてください」

 

それではその理由を解説していきます。

 

■先に破産してはダメな理由その1

「不動産売却の処分権限が所有者(破産者)から破産管財人に移る。」

会社が破産の申立をする場合、ほぼ100%社長個人にも破産手続きをすることになります。

なぜなら、“必ず社長個人が連帯保証になっているから”です。

破産の申立をする目的は、基本的にみなさん「免責の許可を得ること」ですが、個人だけの場合、ほかに財産の検証をする必要もないだろうということで同時廃止(申立と同時に免責の許可を下す)になるケースがほとんどです。

 

ただし、会社経営者の場合はほぼ管財事件となります。

管財事件とは、簡単にいうと「破産管財人(弁護士)が財産を管理し、銀行(債権者)に適正にお金を配分した後に、免責の許可が下りる」というものです。

そして、この財産の中に“社長個人の自宅”も組み入れられるわけです。

本来であれば、任意売却は抵当権を設定している銀行から了解を取れば充分なのですが、さらに破産管財人の了解を得る必要もでてくるのです。

つまり、手間がひとつ増えるワケです。

 

今回は以上となります。

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[もっと役立つ情報を知りたい方はこちら]

任意売却と「管財事件」「同時廃止」

一般社団法人全日本任意売却支援協会では、基本的には、任意売却の後に自己破産をすることをおすすめしています。