離婚時に共有名義、保証人になっている場合

皆さん、こんにちは。

全日本任意売却支援協会の康原です。

2017年も明けましたね。

この時期になると、毎年のように思い出される一節があります。

 

それは、

「かくて明けゆく空のけしき、昨日に変りたりとは見えねど、ひきかへめづらしき心地ぞする。」とは、吉田兼好が鎌倉時代に書いた「徒然草」の第19段の一節です。


 

現代語に約すと、

「このようにして明けていく空の景色は、昨日とは違っているようには見えないけれど、珍しい感じがする」となります。

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まさに、大晦日から元日にかけて、昨日と大きな変化はないはずなのに、

1年が明けると全く違った雰囲気が感じられて、不思議な気分ですよね。

 

さて、全日本任意売却支援協会では、

2016年の年末に掛けて、たくさんのご相談を頂きました。

 

その中でも多かったのは、離婚に関するご相談でした。

「慰謝料代わりに支払う約束なのに、滞納されている」

「これから離婚しようとしているが共同名義。何か問題はあるか」

などなど、本当に沢山いただきました。

 

今回私が取り上げるのは、神奈川県に住む、

斉藤直子さん(仮名)です。

ご相談いただいたお電話では、

「ご主人がお店をやっているのだが、売り上げが芳しくなく、

 住宅ローンを滞納しそうで、離婚も考えている」ということでした。

 

ご来社されて、詳しくお話を伺うと、

2分の1の共有名義で、住宅ローンの保証人になっておりました。

なので、もしご主人が滞納すると、直子さんもお支払しないといけないのです。

 

当初、直子さんは、「離婚したら自分には支払いは関係ない」と

考えていたそうですが、保証人になっていると話は別です。

支払の義務からは逃れることは出来ません。

 

「え、そうなんですか!?」

表情がみるみると青ざめていくのが分かりました。

 

このまま住宅ローンを支払えなくなった場合は、

最悪の場合、競売に掛けられます。

住宅を追い出されるのに加えて、残債務も多く残ります。

その残った債務は、当然に斉藤直子さんも支払わないといけないのです。

 

まだ、斉藤直子さんはご相談いただいたばかりですので、

これからになりますが、 

早くご相談にお越しいただけたので、今後の方向性を決めることが出来ました。

そして、この事実をご主人にも知ってもらうべく、

今度はご主人も同席でお話しすることになっております。

 

斉藤さんは、かなり早い段階で、

ご相談にお越しいただけたので、

離婚する前提とはいえ、ご主人とも蜜に連携を取っていけそうです。

離婚問題は、相手方に協力したくないとか、

全く相手方と連絡が取れなくなってしまうとか、

感情面で進まないケースが圧倒的に多いです。

 

ですから、相手方とお話が出来るというのは、

非常に重要なことなのです。

 

ただ、もし、これを読んでいらっしゃる方の中で、

どうしても連絡がつかなくなってしまった、

あるいは話したくない、というケースでも、

私たち、全日本任意売却支援協会が、

双方の間に入って進めていくことも可能です。

お気軽にご連絡下さい。

 

おわり

 

離婚前後の住宅ローンの問題は任意売却で解決