自己破産する前に、任意売却を検討してみてください。
皆さん、こんにちは。
全日本任意売却支援協会の中井です。
住宅ローン以外にも複数社から借り入れがあり、抱える借金が多ければ多いほど、頭の中に「自己破産」という文字が浮かんでくるのではないでしょうか。
またご相談者の中には、自己破産はしたくないが、「弁護士から『自己破産しかない』と強く言われた・・・」とおっしゃる方もいらっしゃいます。
確かに、自己破産をすることによって、借入金の返済を免責されるので、精神的な負担から開放されるというメリットがありますが、下記のようなデメリットもあります。
①20万円以上の財産は処分される。(生活必需品を除く)
②自己破産後、5年~7年は新たにローンを組むことができない。
③自己破産により免責が確定するまでの間、特定の資格を必要とする職業に就くことが制限される。(保険募集業、弁護士、税理士、宅地建物取引士など)
④連帯保証人に迷惑がかかる。
任意売却と自己破産については、こちらにも詳しく載っていますので、参考にしてみてください。
また、任意売却の後に自己破産をすることによって、自己破産の手続きにかかる期間と費用が大幅に違ってきますし、引越代(生活準備金)を捻出したり、ご自宅の売却金額の一部を税金の滞納額に充てられる可能性も出てきます。
「自己破産をし、競売でいいや」と決めてしまう前にご相談ください。
金融機関や役所とのお話し合いなどは専門相談員が行います。任意売却の専門相談員と一緒に、最善の方法で解決しましょう。
終わり
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