離婚と任意売却の関係

任意売却の専門相談員、松山です。
離婚をする場合、マイホームをどうするかは大きな問題の一つです。そこで今回は、任意売却をすることでこの離婚の問題を解決する方法を解説します。
離婚する理由はいくつかありますが、持ち家の問題は大きいと言えます。というのも、住宅ローンを返済している途中の場合、簡単に売れるとは限らないからです。
住宅ローンの残額より高い価格で売れれば大きな問題にならない場合が多いですが、住宅ローンの残額よりも高く売れない場合は簡単に売ることができず、債権者(借入先の金融機関)と話し合って任意売却をする必要があります。
また、お子さんがいる場合、「学校区を変えたくない」「受験を控えている」等の理由で簡単に引越しができない方々も大勢いらっしゃいます。
そのため、離婚の前後に、当協会にご相談に来られる方がたくさんいらっしゃいます。
その方たちの中で多くの方が希望することが「リースバック」です。
リースバックとは、マイホームを売却したうえで賃貸住宅としてそのまま住み続けることです。
では、なぜリースバックを希望するのでしょうか?
例えば、離婚後に夫が賃貸マンションに引っ越しした場合、毎月の家賃を支払う必要があります。奥さんとお子さんにそのまま住ませてあげたいと思っても、持ち家の10万円を越えるような住宅ローンまで支払っていく余裕がない場合が多くあるのです。
そうかといって、パート勤務の妻の収入だけでは住宅ローンを支払っていくことも難しいと言えます。
この状況で放っておくと・・・住宅ローンを滞納してしまい、いずれ競売に・・・と、なりかねません。
そこで任意売却をすると同時にリースバックを希望されるのです。つまり、任意売却で一度マイホームを売って競売を回避して、毎月の家賃が住宅ローンより安くなるようでしたら「リースバック」で住み続けるのです。
これで奥さんとお子さんはそのまま住み続けることができ、学校も変わることがありません。
ただし、任意売却もリースバックも慎重に進める必要があります。失敗したら競売になる可能性があるからです。そのため、まずは専門家に相談することをお勧めします。