離婚の後に任意売却をする場合の注意点(妻の場合)
こんにちは、全日本任意売却支援協会の相談員の新井です。
離婚の前後に任意売却をする場合、いくつかの注意点があります。
今回は、妻側が注意しなければならない点を解説します。
妻側から見た場合のよくあるケースとしては、
“夫は出て行って、妻と子どもは住み続ける”
というケースです。
もちろん、住宅ローンを返済し続けている限りは、大きな問題は起きません。
ただ、夫が養育費代わりに住宅ローンを支払い続けるという約束をしている場合は注意が必要です。
実は出て行った夫が住宅ローンを滞納していた・・・ということになると、住んでいる妻は、ある日突然競売になっていることを知ることになります。
さらに、このケースだと、すべて名義人である夫に主導権があります。そのため、夫が同意しない限り、任意売却もリースバックで住み続けることもできません。
仮に夫が「もう競売になっても良い・・・」となってしまうと、時間だけが過ぎていき、本当に競売になってしまいかねません。夫が出ていき、その後連絡が取れない場合も同じです。
このようなことを避けるためには、
①「離婚前に自宅をどうするか相談しておく」
②「あらかじめ離婚後も連絡は取れるようにしておく」
ということです。
この2点がクリアできていれば、解決できる可能性はかなり高まります。
競売になると、一番の被害者は妻と子どもです。「ある日突然、引越しをしなければならない・・・」「いくところがない・・・」「学校はどうしたらいいのか・・・」とならないよう、この2点にご注意いただきたいと思います。
以上、妻側から見た任意売却の注意点でした。
離婚の後に任意売却をする場合の注意点(夫の場合)はこちら
- ①離婚後でもリースバックならそのまま住み続けることが可能
- ②離婚するので住宅ローンの名義を変更したい
- ③夫婦間で連帯保証人になっている住宅ローンは、離婚時に問題になりますか?
- ④離婚時の財産分与、住宅ローンが残っている不動産はどうすればいいですか?
- ⑤離婚することになり、住宅ローンの残額(残債)がある自宅を売却したいです。
- ⑥離婚後、養育費に加えて住宅ローンの支払いもあり、生活できません。