離婚の後に任意売却をする場合の注意点(夫の場合)
こんにちは、全日本任意売却支援協会の相談員の新井です。
離婚した後に任意売却をする場合、いくつかの注意点があります。一体どんなことに気を付けなければならないのでしょうか。
今回は、夫側が注意しなければならない点を解説します。
任意売却は、”自宅の名義”と”住宅ローンの名義”がどうなっているかによって注意するポイントが変わります。
よくあるケースとしては、次の2パターンあります。
①自宅の名義:夫、住宅ローンの名義:夫
②自宅の名義:夫と妻、住宅ローンの名義:夫
①自宅の名義:夫、住宅ローンの名義:夫 のケース
実際に任意売却のご相談に来られる方々の多くが、自宅の名義・住宅ローンの名義ともに、「夫」になっています。
この場合、家をどうするかについては、法律上は基本的にすべて夫に権利があります。
そのため、夫が「任意売却をする」と言えば任意売却をすることができ、「売りたくない」と言えば売る必要はありません。
問題となるのは、夫は任意売却をしたいが、妻や子供が住んでいる状態で、「出て行きたくない」と言っている場合です。
法律上は夫一人の判断で任意売却をすることはできますが、実際問題、買主としては”誰かが出て行ってくれない家”を買うことにはためらいます。
やはり、事前にしっかりと任意売却をする旨と、その結果どうなるかを説明しておくとスムーズに任意売却が進みます。
②自宅の名義:夫と妻、住宅ローンの名義:夫 のケース
この場合、夫と妻の両方が同意しなければ任意売却をすることができません。
通常の売却では、夫の持ち分のみを売却することは可能ですが、任意売却に限っては債権者(借入先の金融機関)の同意を得ることが困難であるため実質不可能です。
そのため、妻と連絡が全く取れない状況だとなかなか任意売却が進みません。買主が決まり、債権者の同意も得られたにもかかわらず、妻の署名・押印が得られなければ結局任意売却は完了しません。
離婚して、家をどうするか決める前に別居する場合、あらかじめ連絡は取れるようにしておきましょう。
以上、夫側から見た任意売却の注意点でした。
離婚の後に任意売却をする場合の注意点(妻の場合)はこちら
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- ⑤離婚することになり、住宅ローンの残額(残債)がある自宅を売却したいです。
- ⑥離婚後、養育費に加えて住宅ローンの支払いもあり、生活できません。