競売の3つのデメリット
みなさん、こんにちは。
全日本任意売却支援協会の鈴木です。
さて、今回は競売の3つのデメリットについてお話します。
まず、競売について簡単に説明します。
競売とは・・・
住宅ローンを支払い続けることは出来なくなった場合、
何もしないで時間だけが過ぎてしまうと、
銀行がご自宅の競売を申し立てます。
競売になってしまうと、
自分の家にも関わらず、権利を主張できずに、
強制的に売りにだされてしまい、一番高く価格を付けた人が持ち主となり
見ず知らずの方人の持ち物になってしまいます。
それでは、競売の3つのデメリットをお伝えします。
①安く買われる(落札される)
通常の市場化価格よりも安く買われます。
理由としては、裁判所が執り行う
競売というシステムが一般的ではないということです。
一般の方が家を買おうとなったとき、
競売で家を買う(落札する)事は容易ではないと思います。
その為に、一般の人達があまり入れない場所、
プロの人達が大勢いる場所になってしまいます。
そうなると、競売で落札したプロはリフォームをして利益を乗せて
販売するために、安く家を買う(仕入れる)ことになるため、
安く買われる(落札される)ことになります。
②家の引越しは突然
家の引越し(退去日)は、競売で落札した人の都合で決めます。
落札した人は早々にご自宅に来て、入居者にいつ引越しが出来るのかを尋ねます。
その際の姿勢は強気です。
何故、強気で来るかというと、「不動産引渡命令」という制度があるためです。
不動産引渡命令とは・・・
競売で取得した不動産に、入居者がいたり家具が置いてあった場合等に、
入居者に対して不動産を引き渡すように命令を出す手続です。
不動産引渡命令によっても、退去されない場合には強制執行が行われます。
このことにより、競売で買われた人(落札者)は、
ご自宅を強制執行できるために、強気の姿勢で訪ねてきます。
③立退料、引越し代は0円
競売で不動産を買う人は、大半がプロです。
その人たちは、商売なので出費はなるべく避けたいのが本音です。
現在、裁判所が執り行う競売も、ひと昔に比べて遥かにシンプルになりました。
その影響もありプロ中のプロしか扱えない競売物件も、
一般投資家のようなセミプロでも参加できるようになってきました。
少しだけ競売も開かれたものになり、
その為に、競売物件が前よりは高くなってきています。
となると、競売で不動産を買う側にとっては、出費を最小限に抑えるために、
元所有者の方には、1円も立退料、引越し代を払いたがりません。
また、②でもあるように、立退料を支払わなくても、
不動産の引き渡しを受けれる制度があるので尚更です。
競売のデメリットについて、大きな3つの事をお話しました。
任意売却は、競売とは真逆のメリットがあります。
住宅ローンを滞納しそうなときは、
早めに任意売却の手続きを進めることをお考えください。
おわり
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