借地権の任意売却について

任意売却の専門相談員、康原です。

ご自宅の土地の権利について考えたことがありますか?

今、住んでいらっしゃる土地は所有権でしょうか?

それとも借地権でしょうか?

 

今回は借地権の任意売却について書きたいと思います。

 

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借地権とは、土地を所有者から借りていて、そこに建物を建てて、

借地料を所有者に払いながら住んでいるケースが多いです。

 

まれに、土地の所有者が親族などで、

借地料を支払っていないこともあるようですが、

多くの方は借地料を「地代」として土地所有者に支払っています。

 

そのため、建物は自分の名義で、土地は第三者の名義になっています。

その建物が競売にかけられたとしたら、

どういう風にしたら良いのでしょう?

 

千葉県柏市に住む、竹本(仮名)さんは、

住宅ローンの支払いが滞ってしまい、

銀行から競売を申し立てられました。

 

竹本さんのお子さんは小学生で、学区の関係から、

任意売却によるリースバックで住み続けたいと考えてました。

 

地元の不動産屋さんに駆け込んだものの、

「もう手立てはない」と言われて、

焦った竹本さんはインターネットで調べて、

全日本任意売却支援協会にお電話頂いたのです。

 

すぐにご自宅について調べると、

土地の所有者が寺院であることが分かり、

寺院の担当者(住職)とお話しすることになりました。

 

そこで分かったのは、任意売却には譲渡承諾料として、

50万円を納める必要があったのです。

また、竹本さんは、地代も滞納をしていて、

それもお支払いしないと任意売却を許可しないと言われたのです。

 

競売を申し立てられた竹本さんに、

50万円をご用意するのは難しく、

本当に時間がかかりましたが、

お寺さん、銀行、買主さんなど、

色々な方々に、色々な方法でご協力をお願いして、

なんとか任意売却で進めることが出来ました。

 

今回のように借地権の場合は、

銀行の売却許可に加えて、

土地所有者の売却許可も必要で、

なおかつ、このように譲渡承諾料が発生してきます。

 

権利関係は、関係者が多いほど複雑になり、

より専門性な知識が求められます。

 

全日本任意売却支援協会には、

不動産についての知識が豊富なプロが沢山おります。

 

ご相談は無料ですので、一度、

ご自宅の売却について疑問を持たれたら、

お気軽にご連絡下さい。

 

東日本の方は東京任意売却相談室へ

フリーダイヤル0120-69-1108

 

西日本の方は大阪任意売却相談室へ

フリーダイヤル0120-57-1108

 

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≪任意売却Q&A≫

  1. 住宅ローン以外に、複数の借入れがあります。任意売却はできますか?
  2. 手元に現金が無くて引越しもできません。それでも任意売却は可能ですか?
  3. すでに他社へ任意売却を依頼していますが、相談してもいいですか?