成年後見人という言葉をご存知ですか?
みなさん、こんにちは。任意売却の専門相談員・松山です。
最近は春の陽気を感じられるようになりましたね。
春が近づくと、今朝の寒さなんかもあと少しかと、恋しさすら感じてきます。なんでも気の持ち様ですね。
さて、本日は成年後見人についてです。
みなさんは成年後見人という言葉をご存知ですか?
あまり馴染みはないと思いますが、簡単にいうと認知症等を患った方など意思能力が欠如している人の代わりに、不動産売買契約などの契約行為を行ってくれる人です。
家庭裁判所にて申請して、選任してもらいます。基本的には家庭裁判所にて後見人登録した弁護士の先生が選ばれます。
実は任意売却のお手伝いをする中で、成年後見人である弁護士の先生などとやり取りをすることが多々あります。本人の代わりに契約行為を行ってくれるので大変助かります。
しかし、大変便利なこの制度、ご家族の方からしたら煩わしい場合もあります。
大きく分けると2パターンです。
ひとつは成年後見人である弁護士の先生と家族の意向が違う場合。
そしてもう一つは軽い認知症だから大丈夫だと高を括っていたら、成年後見人が必要とされ、その手続きに数ヶ月の時間を要することです。
前者の場合は、そもそもの問題です。後見人の先生との協議が必要となります。
しかし後者の場合はどうでしょう。任意売却の場合、時間が何よりも大切なことは度々申し上げてきたことです。
条件がまとまっても、肝心の契約すら出来ないとなったら、全てが水の泡です。
お父さん大丈夫かな、お母さん大丈夫かなと思ったら、早めにご相談下さい。
認知症である以上は、遅かれ早かれ後見人をつけて自宅の問題を解決する必要があります。備えあれば憂いなしです。
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