相続!長男が全てを受取りトラブルに・・・

みなさん、こんにちは。

任意売却コンサルタントの松山です。

 

先日は大阪の都構想の是非をめぐって選挙が行われましたね。

 

結果は僅差で反対多数でしたが、

橋下さんの戦う姿勢には心奪われるものがありました。

 

本気で取り組んでいる姿勢は人を魅了させますね。

私もそうありたいものです。

 

さて今回は相続についてお話したいと思います。

 

みなさん相続の取り分がどれくらいか、一度は聞いたことがあると思います。

 

配偶者とお子さんの場合であれば、

配偶者1/2、残りの1/2をご兄弟で平等に分けます。

 

このように民法ではたとえ長男でなくても

相続権は発生するよう規定されています。

 

現在の民法は昭和23年に改正され施行されましたが、

実は改正前は「家督相続」が規定されていました。

 

つまり一家の主(ほとんどは長男)に全てを相続させているのです。

 

ここに問題が発生します。

 

家督相続で相続した方の中には、

子供達にも同じように相続させようとさせる方がいらっしゃいます。

 

けれども現在、平等に相続する権利は民法で保障されている・・・。

そうなると当然各々が相続権を主張し、揉める原因となるワケです。

 

Aさんもそういう状況に陥っていました。

 

話し合いでまとまらず、調停、その後弁護士を

立てて訴訟(共有持分分割請求)になりました。

 

この裁判は過去に親からいくらもらったとか、お兄さんは学費を出してもらったとか、

私は老後の面倒を見たとかとにかくお互いの言い分合戦。

 

こうなったら泥沼で、当然決着はつきません。

 

そして遂に競売の申立てとなりました。

 

競売になればご存知の通り、相場よりも安い金額で落札されます。

その金額を最後は法定相続分で分けて終了です。

 

弁護士費用という莫大なお金と2年という長い時間をかけて、

兄弟との溝はさらに深まり、最後はお互いの言い分はなんら反映されることなく、

相場より安い金額で現金になる。

 

弁護士の先生への費用を支払ったらマイナスだったなんてことも起こりえます。

 

私たちの役割のひとつに相続のトラブルを回避するため、

兄弟間を取り持つことがあります。

 

競売という最悪の場合も想定しながら弁護士の先生と

当協会を使い分けて対応して下さい。

 

ご相談は無料です。お気軽にご相談下さい。

 

終わり

 

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