相続と任意売却についての問題とは

みなさんこんにちは。

全日本任意売却支援協会、

任意売却の相談員、康原です。

 

さて今回は、最近当協会への相談が増えている、

相続のお話をさせて頂きたいと思います。

 

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相続というのは、人が亡くなったときに、

その人(被相続人といいます)の財産的な地位を、

その人の子や妻など一定の身分関係にある人

(相続人といいます)が受け継ぐということです。

 

つまり、

相続とは、被相続人に属していた権利義務が、

包括して相続人に承継されることをいいます。

 

相続人が1人なら揉めることはないですが、

これが2人以上になると揉めることもありますし、

3人4人5人と増えれば増えるほど、

問題が発生する確率は間違いなく高くなります。

 

また相続財産が現預金だけなら分配も比較的楽ですが、

不動産の場合は揉める要素になります。

 

先日、任意売却のご相談に来られた方は、

4人兄弟で、その内の2人とはもう何年も

連絡をとっていないということでした。

 

兄弟で4分の1づつ所有しているので、

任意売却をするにも4人全員の同意が必要です。

 

要は、売るに売れない状態が続いて、

固定資産税等のコストだけが掛かっている現状です。

 

せっかく親が遺してくれた財産です。

 

その財産が元で兄弟で揉めたり、

時には兄弟間で裁判にまでなっているケースもあります。

 

当協会では、相続に関するご相談も受け付けていますし、

持ち分のみの買取も可能ですので、

 

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どんなお悩みでもけっこうです。

お気軽にご相談ください。

 

任意売却に関するご相談は

全日本任意売却支援協会の任意売却コンサルタントへ

 

おわり

 

 

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