田畑を相続した場合に気をつけるべきこと(2)

あけましておめでとうございます。

全日本任意売却支援協会の鈴木です。

 

新年を迎え、新しい環境を整えていただく為、

私たち協会の相談員も、皆さんが解決できるように

皆、意気込んでおります。

 

今年いい年になるように、私たちと一緒に解決に向け

歩んでいきましょう。

 

 

今回は昨年のこちらのブログの続きです。

相続のお話です。

 

 

自宅や、田、畑を相続したのに、使用の仕方

税金の支払いで困っている相談です。

 

田畑

 

自宅の使用用途は、住む以外でつかうことは少ないと

思いますが、田畑は作物を作らなくなった場合、

管理するのが非常に大変です。

 

 

その為、駐車場にしたり、倉庫を建てたり

する方が多いのです。

 

駐車場

 

田畑は「農地法」という法律によって、

いろいろな優遇処置を受けています。

 

その為、田畑を農地以外に使用すると

優遇処置が受けられなくなる場合があるのです。

 

また、優遇を受けていた分、さかのぼって

税金などの徴収をされることもあります。

 

「知らなかった!」と言いたいところですが

市町村、国はそんな事では許してくれません。

 

全額払うように催告されることにも・・・。

 

しかし、税金を払えない場合は、財産の処分を

して納税するように言われます。

 

財産の処分?

 

そうです。

 

「今住んでいる自宅を売りなさい」

ということです。

 

もちろん、

田、畑も売って納税しなさいといわれます。

 

 

驚きますね。しかし実際に相談いただいたことがある内容です。

財産をすべて売って、何とか納税できる金額でした。

 

現金の相続はないのに、不動産の価値が高いため、

相続税の支払いが困難になることもあります。

 

お子さんがまだ小さい方もおられます。

体が不自由なかたが、一緒に暮らしている家族も

いらっしゃいます。

そういった状況は一切考慮してくれません。

 

 

最近相続関係の相談もたくさん頂きます。

相続でお悩みの方はご連絡ください。

 

おわり

 

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