離婚後もお家を所有し続けるリスク

こんにちは。全日本任意売却支援協会の大石です。

 

離婚前後の任意売却のご相談は非常に多いのですが、中でも、

離婚前に購入したマイホームの住宅ローンが払えない

という内容のものが多いです。

 

 

離婚と同時にマイホームを売却していれば問題ありません。

 

 

しかし、離婚後も引き続き不動産を所有しながら、

 

(1)妻子が住み続けている

(2)夫・妻で連帯債務である

(3)連帯保証人が元配偶者、元配偶者の親

 

といった場合、注意が必要です。

 

離婚と任意売却

 

(1)妻子が住み続けている場合

夫が住宅ローンを返済していくはずだったが、滞納した場合、

先方の暮らしに多大な影響を及ぼすことを考慮しなければいけません。

逆に、家の名義が夫で、妻が返済している場合、妻が滞納した際のリスクを

把握しておかなければなりません。

 

 

 

(2)連帯債務(3)連帯保証人について

住宅ローンを返済しないといけないという立場が複数いるわけです。

売却にて住宅ローンをすべて返済できれば解消されますが、そうでない場合、

完済するまで、つきまとう問題になります。

 

各自に住宅ローン全額の返済義務があり、その多くが残債務の一括返済が求められ、

共倒れのリスクが大きくなります。

 

 

そうならないよう、万が一滞納した場合に備えて、

お互いに連絡を取り合える関係にしておきましょう。

 

任意売却をする上でも協力を得やすく、今後の生活に向けて早期に

段取りをとりやすいからです。

 

 

ただ、離婚後は連絡を取り合わないというケースも少なくありません。

 

そしていざ任意売却をしようと思っても、感情的になり、

話し合いがままならないということも・・・。

 

 

いずれにしても、「住宅ローンを滞納しそうだ」という場合は

早め早めに動くことが、お互いにとって良策です。

 

離婚前後の住宅ローンの問題は任意売却で解決