自己破産と任意売却は、2者択一ではありません。

皆さん、こんにちは
全日本任意売却支援協会の中井です。
住宅ローン以外にも、消費者金融などに、借金がある方の中には、
「インターネットで調べていると、任意売却をするのがいいと
書いてあるが、本当は自己破産の方がいいのではないか?」と思われる方も
たくさんいると思います。
確かに、自己破産をすれば借金はチャラになるので、
弁護士に相談に行くと、任意売却ではなく、自己破産を進められる可能性が高いです。
自己破産は、借金を清算して、再出発する法的に認められた手段の一つなので、
私たちも悪いことだとは思っていません。
しかし、ここで私たちがお伝えしておきたいことは、
自己破産をしてから、任意売却はできませんが、
任意売却をしてからでも自己破産はできるということです。
自己破産は、借金(お金)の問題であり、
任意売却はご自宅をどうするかの問題です。
したがって、自己破産と任意売却とを、
分けて考えてくださいとお伝えしています。
また、自己破産はやろうと思えば、いつでもできますが、任意売却は
進行する競売と、時間との戦いでもあるので、分けて考えることによって、
優先順位も明確になってきます。
任意売却には、主に次のようなメリットがあります。
①任意売却をした上で、自己破産をした方が手続きにかかる費用が安くなる
②自宅の売却金額から、引越代がもらえる可能性がある
③投資家の協力があれば、住み続けられる(リースバック)可能性がある
④税金の滞納がある場合、自宅の売却金額の一部を滞納額に充てられる可能性がある
(自己破産をしても、税金の納付義務は免れません)
以上の点から考えても、自己破産をする前に、まずは任意売却でご自宅の問題を
片付けてから、改めて自己破産を検討された方がいいと思われます。
また、不動産等の高額な資産をお持ちの方は、破産手続きの費用が
高額になる可能性があります。
高額な資産を持っている自己破産は「管財事件」として扱われ、
裁判所が選任した破産管財人(裁判所が選んだ弁護士)が、資産を調査、
売却、もしくは競売をします。
この場合、弁護士への依頼費用だけではなく、破産管財人の費用として
予納金(50万円程度)が必要となり、半年ほど時間がかかります。
これが、任意売却などで、ご自宅を処分している場合には、
資産がない状態である為「同時廃止」という手続きになり、
費用も3万円程度で済むだけでなく、手続きの期間も2~3か月程度と
短期間で済むというメリットもあります。
自己破産を考えておられる方は、今のタイミングで大丈夫か、
もう一度よく検討してみてください。
終わり
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