相続を見据えて行うリースバック

みなさん、こんにちは。

全日本任意売却支援協会の浜崎です。

 

任意売却のお手伝いをして早5年ですが

「住み続けたい」というご希望のため、日々リースバック業務を行っております。

 

その中で感じたことなどを今日はつらつらと

書いていきたいと思います。

 

 

 

当協会にご相談いただく方のほとんどが住宅ローンの支払いが難しくて

仕方なくリースバックという選択肢を選んでいらっしゃいます。

 

しかし中には「老後のことを考えて」という方もいらっしゃいます。

 

 

遺言と相続

 

Aさんがそうでした。

 

Aさんは奥様と二人暮らしで、そのマンションを購入してから30年。

 

 

地域のサッカーチームの引率者を引き受けたり、地域のお仕事のお手伝いしたりと、

生きがい全てがその街にあります。

 

 

 

しかし数年前に死をも覚悟した大病を患いました。大腸がんです。

 

現在は完治もし、元気に生活されているのですが、

それをきっかけに今後の身の処し方を考えるようになったのです。

 

Aさん夫婦はお子さんがいらっしゃらないため

Aさんが亡くなったら奥様は妹さん夫妻が住んでいる実家の近くに住もうと

考えていらっしゃるそうです。

 

そうなるとご自宅の売却をしなければなりません。

 

しかしお一人で販売手続きをするとなると苦労が絶えないし、

もしくは亡くならないにしてもどちらかが認知症になってしまったら

更に手続きが煩雑になります。

 

そこで売却して手元にお金を残し、

あとは賃借させてもらい、今のご自宅に住み続けたいと考えたのです。

 

まず考えたのが「リバースモーゲージ」

 

 

いわゆるご自宅という資産を担保に生活資金を借りながら

亡くなった時にご自宅を売却して精算するという借入です。

 

しかし実際に銀行に問い合わせてみると非常にハードルが高く

Aさんは住宅ローンの残債が0だったにも関わらず、断られてしまいました。

 

そこでご自身で「リースバック」という言葉を

インターネットで調べて当協会に辿り着いたのです。

 

私はAさんの事案を取り扱わせていただいたおかげで

「リースバック」の可能性を感じました。

 

相続の際などはもともとの所有者(被相続人)が亡くなってしまうため

「遺言書」などを利用して被相続人の声なき声を相続人に届けなければいけません。

 

例えば日ごろお世話になっている人と数十年連絡取ったことのない人が

同じ相続分ということもあるのです。

 

しかし相続前に不動産を「リースバック」で投資家に売却をし

数年後(相続発生後など)に※割安な金額で買戻しさせたい特定の人に

所有権を移転することができます。

※リースバック時に安い金額で売却すれば買戻しの金額も比例して安くなります。

 

 

また「リースバック」した不動産は相続時の相続財産対象外のため

相続税の節税にもなることもあります。

 

※相続税逃れのためとなると脱税となるので注意が必要です。

 

 

「転ばぬ先の杖」ではないですが、

将来の選択肢のひとつとしての「リースバック」もご一考かもしれません。

 

以上

 

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