税金滞納による差し押さえは、任意売却を左右する??

みなさん、こんにちは。

全日本任意売却支援協会の大石です。

 

今日は税金の滞納による差し押さえの重要性ついてお話しします。

 

税金(固定資産税、健康保険、市民税等)を滞納すると、所有している不動産の

登記簿に「差押」「参加差押」という登記がされることがあります。

 

(参加差押とは簡単に言うと、税金の滞納が2回以上あった際にされる

2回目以降の差し押さえのことです)

 

 

この、税金滞納による差し押さえは、任意売却を行う上で非常に重要なポイント

になります。場合によっては、任意売却を行えないケースもあるほどです。

 

ポイント

 

なぜ、役所による差し押さえが任意売却にとって重要なのでしょうか?

 

 

差し押さえがされている状態で、不動産を売却することはできません。

必ず、差し押さえをしている機関(税金でいうと役所)に差し押さえを解除

してもらわなければなりません。

 

 

任意売却を行う上でも、税金滞納による差し押さえがあった場合には、

必ず役所に解除のお願いをします。

 

しかし、すんなり応じてくれるかというと、実際には難しいことも多々あります。

 

不動産の場合、競売や公売にて換価しても、

住宅ローンの融資を行った金融機関が優先的に配当を受けます。

 

よって、差し押さえを実行している役所が滞納している税金を全額回収

できることは見込めません。

 

つまり、競売や公売が誰かのプラスになるとは言えないのです。

 

そこで私たち任意売却コンサルタントは、金融機関や役所等との話し合いを進めて、

各所にとってより良い方法を模索し、調整を行います。

 

それでも、差し押さえを解除しないという強硬な姿勢を貫く役所もあります。

(滞納額が膨らめば膨らむほど、話し合いが難航しますので、

早期に対処することも非常に大切です。)

 

 

しかし、どんな場合であっても、解決の糸口をつかむために

私たちは粘り強く交渉をしていきたいと思います。

 

 

おわり

 

税金滞納と差し押さえ

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