税金滞納による差し押さえは、任意売却を左右する??
みなさん、こんにちは。
全日本任意売却支援協会の大石です。
今日は税金の滞納による差し押さえの重要性ついてお話しします。
税金(固定資産税、健康保険、市民税等)を滞納すると、所有している不動産の
登記簿に「差押」「参加差押」という登記がされることがあります。
(参加差押とは簡単に言うと、税金の滞納が2回以上あった際にされる
2回目以降の差し押さえのことです)
この、税金滞納による差し押さえは、任意売却を行う上で非常に重要なポイント
になります。場合によっては、任意売却を行えないケースもあるほどです。
なぜ、役所による差し押さえが任意売却にとって重要なのでしょうか?
差し押さえがされている状態で、不動産を売却することはできません。
必ず、差し押さえをしている機関(税金でいうと役所)に差し押さえを解除
してもらわなければなりません。
任意売却を行う上でも、税金滞納による差し押さえがあった場合には、
必ず役所に解除のお願いをします。
しかし、すんなり応じてくれるかというと、実際には難しいことも多々あります。
不動産の場合、競売や公売にて換価しても、
住宅ローンの融資を行った金融機関が優先的に配当を受けます。
よって、差し押さえを実行している役所が滞納している税金を全額回収
できることは見込めません。
つまり、競売や公売が誰かのプラスになるとは言えないのです。
そこで私たち任意売却コンサルタントは、金融機関や役所等との話し合いを進めて、
各所にとってより良い方法を模索し、調整を行います。
それでも、差し押さえを解除しないという強硬な姿勢を貫く役所もあります。
(滞納額が膨らめば膨らむほど、話し合いが難航しますので、
早期に対処することも非常に大切です。)
しかし、どんな場合であっても、解決の糸口をつかむために
私たちは粘り強く交渉をしていきたいと思います。
おわり
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