税金を滞納すると、どんな財産が差し押さえられる?
こんにちは、全日本任意売却支援協会の谷口です。
税金による滞納が原因で、役所から差押えされた際、
通知が届きます。
初めは、
「納付期限をきちんと守りましょう」
「納付期限が過ぎております。至急納付下さい」等です。
そして、
それでも納付できない場合役所からは
「財産の差押を行ないます」という通知に変わります。
この文言がくるとすごく不安になりますよね。
もしかしたら
給与や口座または所有の不動産が差し押さえられるのではないかと
不安が募ってしまうかもしれません。
実際にあったケースですが、
大阪のある役所では「財産調査」をして収入や不動産の財産となるものがない場合、
皆さんが自身や家族の為にと考えて入っている
生命保険などの保険を差し押さえ換価処分するというパターンがありました。
現在、
不動産を所有していて住宅ローンがまだ残っている方でも
不動産と給与・口座や保険等の同時差押はあります。
一般的に役所ときくと「何かあったら相談しよう」、「市民の味方」など
相談に来る方の中にはそのような認識の方は多くいます。
すべてがそうだというわけではありませんが、
銀行の方が良心的に対応してくれるように感じることが多々あります。
そのような認識の方が多いせいか相談に来る方で、
我々の前に一度役所の方へ相談されていることが多いです。
もちろん、きちんと話が出来ていればいいですが
相手のいいなりになってサインや印鑑などをしてしまうと
後々取り返しのつかない状況になってしまう可能性があります。
不動産にしても給与・保険であってもどれも生活する上では必要なものだと思います。
督促状・告知書などの不安になる通知が来たとしても
焦らずゆっくりと考えてください。
あなたの判断一つで家族に負担がかかってしまうかもしれません。
おわり
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