住宅ローンが返せなくなったら、どうなる?
こんにちは。任意売却コンサルタント、松山です。
今回は、住宅ローンが返せなくなったら、どうなるのか?をお話しします。
以下、一例を紹介します。
まず、支払いが1回ストップすると、借入先の銀行からお電話またはハガキで連絡が来ます。この段階ではまだ「支払いが遅れてますよ」という程度の内容です。
2回目も、やはりお電話またはハガキで連絡が来ます。この段階でもまだ「先月の分と併せて振り込んでくださいね」という程度の場合が多いです。
3~4回目になると変化があります。連絡はハガキではなく封筒に入った督促状になります。内容も「このままお支払いいただけない場合は、期限の利益を喪失します」「保証会社から代位弁済を受けることにより、債権が保証会社に移転します」という厳しいものになってきます。
これは、“今までは月々の分割払いで良かったのですが、支払いがこれ以上滞るならば、残りの住宅ローンを一括で支払ってもらうことになります”という意味です。
そして5~6回目になると、代位弁済通知書というものが届きます。これは、もうすでに一括での支払いでしか受け付けないということです。以前のように月々の支払いにしてもらうことは、極めて困難な段階です。
この代位弁済通知書には、「法的手段に進まざるを得なくなります」といった内容が書かれています。法的手段、すなわち競売です。
その後、いよいよ競売に向けて物事が進んでいきます。
次に競売開始決定通知書が届くと、粛々と裁判所による手続きが進められていきます。この通知書が届くと程なく執行官による現況調査が行われます。
これは、ご自宅等の不動産が、金額にしてどれくらいの価値になるかを調査するものです。主に2人で訪ねてこられ、室内の写真撮影や、自宅前の道路の状況などを念入りに調べられます。
場合によっては、ご近所から聞き取りも行われます。
この調査が行われてから2~3ヵ月後、ついに落札者が決定します。
落札者が決定すると、もうどうにもなりません。
退去せざるを得なくなります。
以上、一般的な流れを書きました。
任意売却をするならば、遅くとも落札者が決まる1ヶ月前くらいまでには手続きするようにしてください。
できれば、代位弁済通知書が届く前に手続きするのが理想です。
なぜならば、この段階であるならば、借入先の金融機関が一時的に競売の手続きを止めてくれる場合がほとんどだからです。
任意売却をするための期間を設けてくれるのです。
いずれにしても早くご決断されることが解決の近道と言えます。
おわり
住宅ローンと任意売却について
住宅ローンに関するQ&A