期限の利益の喪失とは

任意売却の専門相談員、松山です。

任意売却や住宅ローンについて、よく質問されるキーワードを解説致します。

今回は期限の利益の喪失とはです。

できる限り分かりやすく説明します。

 

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まず、多くの方にとって、住宅ローンの申し込みは、数千万円という大きな金額を35年で組むことになりますよね。

そしてその住宅ローンを35年に渡って、毎月返済していくことになります。

 

この申し込みは、借主と銀行が「毎月決められた金額を返済していく」という約束をしたということです。

 

銀行は借主と約束をしたので、35年後まで支払い終えるのを待っているのですね。

これは借主から見れば、35年後まで待ってもらえるという利益になります。

これを期限の利益と言います。

 

しかし3〜6回に渡って住宅ローンを滞納した場合、この約束を守られなかったということになります。

そのため銀行は「約束が守られなかったので、もう35年間も待ちませんよ。すぐに全部を返してください。」という通知をしてきます。

つまり、借主は期限の利益を失うのです。

 

これを期限の利益の喪失といいます。

 

そしてこの期限の利益の喪失通知が届くと、住宅ローンの残額をすべて一括で支払わなければなりません。

 

一括で支払う・・・多くの人は、そんなことできるのでしょうか。

当然できませんよね。

 

そしてこのまま何もしなければ、いずれ競売になります。

 

それを避けるために任意売却があるのです。

 

以上、期限の利益の喪失というキーワードについて解説しました。

 

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