任意売却の7つのメリット その⑤プライバシーを守る事ができる

こんにちは。
全日本任意売却支援協会の新井です。
「任意売却の7つのメリット」の続きです。
https://ninbai-japan.or.jp/staffblog/2019/11/20/post-14599/
今回は『任意売却の7つのメリット その⑤』について解説します。
先ず本題に入る前に、「任意売却ではプライバシーを守る事が出来るのに、なぜ競売ではプライバシーを守ることが出来ないのか?」という理由について任意売却と競売の違いから解説をしたいと思います

通常、競売の申し立てがされると裁判所に行けば誰でも競売の申し立てがされた不動産を閲覧出来る状態になります。この時点で不動産会社や競売屋はどこの誰の不動産が競売になったかを把握する事が出来るのです。そして、それを見た不動産会社や競売屋は所有者の自宅へ直接訪問をしたり、近隣にこの不動産を購入する方がいないかを探したりします。(近隣にチラシを撒かれる事も非常に多いです)
直接自宅に行くのは、よくトラブルになっているいわゆる訪問業者(不動産)です。インターホン越しに「裁判所で競売の情報を見て来ました」と平気で言われる方も多いとご相談者よりよく聞きますが、それだけでも隣近所に知られてしまう可能性もあります。訪問した際に所有者が不在であれば自宅の前で夜遅くまで待っている業者もあります。
さらに酷いケースでは、外観の写真付きで競売物件情報との見出しで近隣にチラシを撒き、購入希望者を探すという手段です。先に購入希望者を見つけ、幾らなら買うかを決めたうえで、それより安い価格で自社で入札に参加し、落札出来ればそのまま先に見つけておいた購入希望者に売却を行い利益を得るのです。外観の写真まで掲載されたチラシを近隣全域に配布される訳ですから、プライバシーの確保は全く出来ないのです。
プライバシーを侵害されるもう一つの理由は、競売の申し立てがされると裁判所の執行官と不動産鑑定士が必ず自宅へやって来て、調査を行います。その際にも外観や自宅の中の写真も全て撮ります。(この調査に関しては、拒否をしたり応じなければ、強制的に鍵を壊してでも行われます)競売の手続きが進行すると最終的にはインターネットで誰でも情報が見れるようにもなってしまいます。
競売になるとプライバシーを守る事が出来なくなるというのは、こういう理由があるからなのです。任意売却の場合は、前述した競売によって起こる事が起きない状態で解決を行うのです。任意売却は、外見上は通常の不動産売買と同様の販売方法で行いま。そのため、近隣の方に、住宅ローンの滞納が原因で引越しをする等、プライバシーに関することを知られずに売却を行う事が出来るのです。
今回は任意売却の7つのメリットその⑤プライバシーを守る事ができるについて解説をさせていただきました。次回は7つのメリットその⑥残債(住宅ローン)を無理なく返済できるについて解説をしますので引き続き全日本任意売却支援協会ブログをご覧いただき、参考にしてください。

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