任意売却の7つのメリット ④諸費用が売却代金から捻出される

こんにちは。
全日本任意売却支援協会の新井です。
「任意売却の7つのメリット」の続きです。
https://ninbai-japan.or.jp/staffblog/2019/11/20/post-14599/
今回は『任意売却の7つのメリット その④』について解説します。今回のメリットは任意売却にはお金がかからないという事への解説と捉えていただければと思います。金融機関は、所有者の意思を尊重してくれる傾向にあり、また競売よりも高く売却できるために任意売却に積極的に応じてくれます

また、金融機関は、所有者が任意売却をしてくれれば競売よりも多くのお金を回収できるため、売却代金から諸費用を捻出することを認めてくれるのです。言い返せば、諸費用を負担してでも競売を避けたいという事です。それだけ競売では売却代金が安くメリットがないという事がお分かりいただけると思います。

任意売却で認めてもらえる主な諸費用
・不動産仲介手数料
・抹消(登記)費用
・マンションの場合は管理費・積立金の清算 ※一部例外あり

 

通常の不動産の売却では上記の諸費用を用意する必要があります任意売却の場合は用意する必要がありません。(不動産を購入したときにも大きな額の諸費用を支払ったご記憶があると思います)つまり、任意売却では持ち出し費用がかからないのです。

 

転居に必要な引越し資金も、売却代金からの配分となります。1世帯の引越しとなると、ある程度の費用が必要となるため、任意売却選択の際の希望として多く寄せられています。また、税金や管理費を滞納されている場合も、任意売却により清算することが可能です。(滞納額が多額な場合には全額納付にならない場合もありますが、比較的良心的にお話合いに応じてもらえるケースがほとんどです※万が一任意売却が成立しなかった場合にも、費用は発生しません

 

 

【任意売却の費用について】

持ち出し費用は一切ありません・・・

任意売却のご相談・ご依頼に、費用は一切かかりません。ご相談から任意売却完了まで、全て無料です。

※全日本任意売却支援協会はご相談料・調査費用・任意売却コンサルティング料などの名目で費用を請求することも一切ありませんのでご安心ください。

 

売却代金から配分される仕組みにより、費用がかからない・・・

任意売却の場合、必要な費用が不動産の売却代金の中から配分されます。これは任意売却の仕組みの特徴であり、相談者様にとって大きなメリットです。任意売却が成立すると、その売却代金が住宅ローンの返済に充当されます。あわせて、金融機関の合意のもとで、その他の費用も売却代金から配分されます。つまり、すべて売却代金から配分されるため、相談者様に費用を準備して頂く必要はありません。

 

引越しに必要な転居費用が貰える・・・

任意売却の場合、引越しに必要な転居費用を現金で受け取れるケースがほとんどです。債権者(金融機関)が、先の配分費用と同じように、転居費用も配分するように認めてくれるのです。競売の場合は引越し費用は自己負担となります。競売の落札代金はすべて住宅ローン等の返済に充当されます。※落札者が決まれば、退去命令によりすぐに自宅を出て行かなければなりませんが、そのための費用はご自身で用意しなければなりません。

 

注意!トラブルが多発! 

「引越し費用として100万円を支払います。」というように、事前に具体的な金額を確約する専門業者や不動産業者が増えています。しかし、引越し費用として配分してもらえる金額は、あくまでも債権者とのお話し合いの中で決定されるものであり、決して事前に分かるものではありませんので、ご注意下さい。

 

 

今回は『任意売却の7つのメリット その④諸費用が売却代金から捻出される』について解説をさせていただきました。次回は『7つのメリットその⑤プライバシーを守る事が出来る』について解説をしますので、引き続き全日本任意売却支援協会ブログをご覧いただき、参考にしてください。

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