給料・給与の差押え!知っておきたい3つのこと

みなさんこんにちは。

任意売却コンサルタントの松山です。

 

最近、「給料・給与が差し押さえられた」という

ご相談が非常に多く寄せられております。

 

そこで、給料・給与の差し押さえについて

ぜひ知っておきたいことを3つご紹介します。

 

1 全額が差し押さえられるわけではない。

 

実は、給料・給与がすべて差し押さえられるわけではなく、

法律によって差し押さえ可能な範囲が決められているのです。

 

給与が(手取りで)44万円以下の場合は4分の1までです。

例)手取り20万円の場合

20万円×1/4=5万円までとなります。

 

給与が(手取りで)44万円以上の場合は33万円を超えた額となります。

例)手取り60万円の場合

60万円−33万円=27万円までとなります。

 

 

2 その前に不動産を差し押さえられている場合がほとんど。

気づいてない方が非常に多いですが、

持ち家や土地などの不動産を所有している場合、

給料・給与が差し押さえられる前に、

その不動産が差し押さえられている場合がほとんどです。

 

これら不動産は差し押さえられていると、

勝手には売却できなくなってしまいます。

 

 

3 延滞税が本税を上回る場合も。

納付が2ヶ月以上遅れてしまうと、

延滞税(利息にあたるもの)が年率14.6%加算される場合が多いです。

 

そうすると、実は元々納付しなければならなかった税額よりも、

この延滞税のほうが多くなっている場合があるのです。

 

 

いずれにしても、

給料・給与、不動産が差し押さえられる前に、

市役所や税務署にご相談に行かれることをおすすめします。

 

 

任意売却をお考えの方も、

税金を滞納している場合は事前にご相談に行かれるのが良いでしょう。

 

 

とは言ったものの、

なかなか相談には行きにくいですよね。

 

その場合はお気軽にスタッフにご相談くださいね。

 

終わり

 

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