自己破産と任意売却は別物です
みなさん、こんにちは。
任意売却の専門相談員、康原です。
昨日お彼岸でお墓参りに行ってきました。
今こうして健やかに過ごせているのもご先祖様のおかげだと感じます。
日頃の忙しさから少し距離を置いて、今のありがたみを感じる素敵な時間となりました。
さて今日は自己破産について。
借金の問題を抱えたらほとんどの方が真っ先に思いつくのが、この「自己破産」です。
日々督促の連絡などに追われて気も休まらない中で、「借金チャラ」という甘い言葉は、魅力的であることは言うまでもありません。
そしてその言葉に惑わされ、手元にお金が残せる可能性があるにも関わらず、「弁護士に任せっきり」にして、思考を停止してしまってる方が非常に多いのです。
ずばり、もったいないです!
実は、住宅ローンの借入時などに設定される担保(抵当権など)は、サラ金などと違い、別除権と言われ、自己破産の手続きに関係なく、所有者が財産(この場合は不動産です)を処分する権限を持ちます。
自己破産の手続きに関係なくです!
つまり自己破産と任意売却は全くカテゴリーの違うものなのです。
自己破産の手続きをしたから、任意売却は諦めたという方いらっしゃいませんか?
まだ住み続けることができたり引っ越し代を手元に残すことができるかもしれません。
ぜひ一度ご相談ください。
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