親子間売買についてよくあるケース

親族間での不動産の取得の代表的なものとして、“相続”や“贈与”などのケースが多いですが、最近では“親子間売買”、あるいは、“親族間売買”という方法で不動産を取得される方が増えています。

通常、相続といってもプラスの財産だけを相続するわけではなく、マイナスの財産(=債務)も相続しなければいけません。そのため、プラスの財産である不動産だけを取得したいと考える人が多く、それが親子間売買を検討する理由の一つです。

親子間売買とは、簡単に説明すると「親から子へ不動産を売ること」を言います。

単純に親が子どもに売るだけと思われそうですが、実はそう簡単には売ることができません。それでは、なぜ難しいのかをご説明します。

 

一つ目は、「一般相場よりも安い金額で売却しようとすると差し戻される」ことがあります。

どういうことかと言いますと、相続税などの税金を回避したいがために不当に安く子どもに売るケースです。そうすると、最悪の場合、追徴課税等の処分および所有権の差戻しになってしまいます。

 

二つ目は、「金融機関が子どもに対して融資しない」ことがあります。

上記のように詐害行為として親子間売買を行う者が多く、多くの金融機関はリスクを考えて融資をしないのです。

 

さて、これまでの話だと親子間売買はできないということになってしまいます。しかし、初めにも話したように可能です。ではどのように進めていくのでしょうか。

それは「親子間売買でも融資を行っている金融機関へきちんと話をするだけ」です。

ただし、話をするだけと言っても、そこには親子間売買をする根拠や明確な情報など、あらかじめ準備しなければならないことがたくさんあります。逆に言えば、それだけきちんとすれば親子間売買はできるということです。

経験がない不動産会社がしようとしても、慣れていないため融資が受けられない場合が多々あります。もし、親子間、あるいは、親族間での売買を考えているのであれば一度ご相談ください。

 

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