給与が差し押さえられるとどうなる?

こんにちは、任意売却コンサルタントの浜崎です。

この冬は暖冬だと思っていたら、大荒れの天候ですね。
都心でも積雪で交通がパニック状態で大変でした。

 

さて、今回は給与の差し押さえについてお話したいと思います。

 

 

ここ1年ぐらいでしょうか、給与が差し押さえられたとのご相談が当任意売却支援協会に多く寄せられています。

給与の差し押さえは、当面の生活費に直結しますから皆さん心配でなりません。

 

ここで給与の差し押さえについて少し説明させて頂きますね。
実は、給与全額を差し押さえられるわけではありません。法律で下記のように決められています。

 

 

給与支給額から法定控除額(税金や社会保険料)を差し引いた残額が、

44万円以下の場合・・・その金額の4分の1まで
44万円以上の場合・・・33万円を超えた金額

 

例えば、手取り額が20万円の場合
→ 20万円×4分の1=50,000円が差し押さえ可能金額

手取り金額が40万円の場合
→ 40万円×4分の1=100,000円が差し押さえ可能金額

手取り金額が60万円の場合(44万円超)
→ 60万円-33万円の27万円が差し押さえ可能金額

 

 

 

手取りの全額が差し押さえられる訳ではありませんが、所得が高ければそれなりの金額になってしまいます。

 

 

では、住宅ローンを滞納したから、債権者である金融機関が給与を差し押さえるか?と言えばそうではありません。そのほとんどが税金の滞納です。最近は、市役所や税務署が給与の差し押さえの動きを活発化させています。

 

 

それに税金の延滞利率は最大14.6%です。(参考:都税の延滞金について
最悪、本税の滞納が長引くと本税より延滞税の方が多額になってしまいます。

 

 

不動産をお持ちの方は毎年固定資産税、都市計画税が課されます。
住宅ローンの支払いだけで精一杯。税金は後回し。と考えがちですが、税金の滞納も放置すると手遅れになります。

 

 

早い段階でご相談いただければと思います。

 

おわり

・・・・・

 

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