固定資産税の滞納で警察が介入する!?

こんにちは、任意売却コンサルタントの鈴木です。

 

当協会(一般社団法人 全日本任意売却支援協会)に

相談に来られる方の多くは残念ながら、固定資産税を滞納

されています。

 

住宅ローンの支払いを優先するあまり、

固定資産税を後回しにするケースが多々見受けられます。

 

任意売却を成功させるためには、滞納している固定資産税に

ついて役所へ相談に行かなければなりません。

 

その役所の対応なのですが、実は千差万別です。

 

「延滞金を含めて1円もまけない」という厳しいところもあれば、

「とりあえず今、いくら払えますか」と柔軟なところもある。

 

大阪などは、橋下さんが市長になってから厳しくなったと

言われています。

 

先日、任意売却の相談に来られた方から見せてもらった

某役所からの固定資産税の督促状。

 

 

「地方税法331条1項:督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに

完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」

更に、次のように書かれていました。

「期限を過ぎますと、財産の差し押さえに着手します。

警察官の立会いでの家宅捜査も行います」

 

 

警察官立会い?

家宅捜査?

 

ここまで厳しい表現がある督促状を見たのは初めてです。

 

 

税金が私たちの生活を支えていることも事実であり、

税金ですから支払う義務はあります。

 

 

この仕事をして5年になりますが、

役所の対応の変化を感じます。

 

 

いずれにしても、任意売却の成功にむけて

一生懸命に頑張る!

 

これが私の使命です。

 

 

税金滞納と差し押さえ

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