固定資産税の滞納で警察が介入する!?
こんにちは、任意売却コンサルタントの鈴木です。
当協会(一般社団法人 全日本任意売却支援協会)に
相談に来られる方の多くは残念ながら、固定資産税を滞納
されています。
住宅ローンの支払いを優先するあまり、
固定資産税を後回しにするケースが多々見受けられます。
任意売却を成功させるためには、滞納している固定資産税に
ついて役所へ相談に行かなければなりません。
その役所の対応なのですが、実は千差万別です。
「延滞金を含めて1円もまけない」という厳しいところもあれば、
「とりあえず今、いくら払えますか」と柔軟なところもある。
大阪などは、橋下さんが市長になってから厳しくなったと
言われています。
先日、任意売却の相談に来られた方から見せてもらった
某役所からの固定資産税の督促状。
「地方税法331条1項:督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに
完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」
更に、次のように書かれていました。
「期限を過ぎますと、財産の差し押さえに着手します。
警察官の立会いでの家宅捜査も行います」
警察官立会い?
家宅捜査?
ここまで厳しい表現がある督促状を見たのは初めてです。
税金が私たちの生活を支えていることも事実であり、
税金ですから支払う義務はあります。
この仕事をして5年になりますが、
役所の対応の変化を感じます。
いずれにしても、任意売却の成功にむけて
一生懸命に頑張る!
これが私の使命です。
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