固定資産税の滞納で差し押さえられるもの
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皆さん、こんにちは。全日本任意支援協会の中井です。
尼崎市にお住いのYさん(58才、男性)から、「固定資産税を滞納していて、
督促状が届いたが、この先どういう風になるのか?」というお電話をいただきました。
Yさんのように、住宅ローンは、滞納することなく支払っているが、
税金(Yさんの場合は固定資産税ですが、中には国民年金や国民健康保険なども
滞納している方もいらっしゃいます)を滞納してしまっている方からのご相談も、
当協会には、頻繁に寄せられます。
悪質な滞納者(預金があるのに、税金を支払わない人など)に対しては、
預金口座が差し押さえされる場合もあり、給与振込口座も対象になります。
しかし、給与の差し押さえの上限は、手取り額の4分の1と決まっており、
給与の振込口座がない場合や、銀行のカードローンを借りていて、
残高がマイナスの場合は、自動車や不動産などの資産が差し押さえの対象となります。
Yさんの場合は、まだ差し押さえをされていませんが、このまま滞納が続いてしまうと、
差し押さえが入る可能性があるので、とりあえず詳しいお話をお聞きし、
最善の解決方法を見出す為に、当協会に来ていただくことになっています。
当協会に来られる方の中には、税金のことを軽く考えられる方も
いらっしゃいますが、自己破産をしても税金の支払いはなくなりませんので、
放置しないで、早めにご相談されることをお勧めします。
また、当協会に「相談をしている会社があるが、不安なことがあるので、
話を聞いてもらえますか?」とお電話をかけてくる方もいらっしゃいます。
ご相談をしている会社に、お電話をかけていただくのが一番なのですが、
かけにくいご事情がある場合もあると思います。
相談は無料なので、不安材料を抱えたまま放置せず、当協会に
お電話をかけてきてください。
Yさんも、「電話をする勇気が出ず、インターネットで調べてから
行動するまでに時間がかかってしまった」とおっしゃっていました。
同じような悩みを抱えている方は多いです。自分だけではありません。
勇気を出して、何か行動を起こしてくださいね。
終わり
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