固定資産税の滞納で差し押さえられるもの

皆さん、こんにちは。全日本任意支援協会の中井です。

 

尼崎市にお住いのYさん(58才、男性)から、「固定資産税を滞納していて、

督促状が届いたが、この先どういう風になるのか?」というお電話をいただきました。

 

Yさんのように、住宅ローンは、滞納することなく支払っているが、

税金(Yさんの場合は固定資産税ですが、中には国民年金や国民健康保険なども

滞納している方もいらっしゃいます)を滞納してしまっている方からのご相談も、

当協会には、頻繁に寄せられます。

 

 

悪質な滞納者(預金があるのに、税金を支払わない人など)に対しては、

預金口座が差し押さえされる場合もあり、給与振込口座も対象になります

 

給料の差し押さえ

 

しかし、給与の差し押さえの上限は、手取り額の4分の1と決まっており、

給与の振込口座がない場合や、銀行のカードローンを借りていて、

残高がマイナスの場合は、自動車や不動産などの資産が差し押さえの対象となります。

 

Yさんの場合は、まだ差し押さえをされていませんが、このまま滞納が続いてしまうと、

差し押さえが入る可能性があるので、とりあえず詳しいお話をお聞きし、

最善の解決方法を見出す為に、当協会に来ていただくことになっています。

 

当協会に来られる方の中には、税金のことを軽く考えられる方も

いらっしゃいますが、自己破産をしても税金の支払いはなくなりませんので、

放置しないで、早めにご相談されることをお勧めします。

 

また、当協会に「相談をしている会社があるが、不安なことがあるので、

話を聞いてもらえますか?」とお電話をかけてくる方もいらっしゃいます。

 

ご相談をしている会社に、お電話をかけていただくのが一番なのですが、

かけにくいご事情がある場合もあると思います。

 

相談は無料なので、不安材料を抱えたまま放置せず、当協会に

お電話をかけてきてください。

 

Yさんも、「電話をする勇気が出ず、インターネットで調べてから

行動するまでに時間がかかってしまった」とおっしゃっていました。

 

同じような悩みを抱えている方は多いです。自分だけではありません。

勇気を出して、何か行動を起こしてくださいね。

 

終わり

 

税金滞納と差し押さえ

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