相続で取得した家の売却について

みなさんこんにちは。全日本任意売却支援協会、
任意売却の専門相談員の新井です。

お花見の季節ですね。この週末には満開になる所が多いようです。

さて、相続により取得した家の任意売却のお話をします。


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相続にかかわる家のご相談が、ここ数ヶ月急増しております。

 

今回ご紹介するケースは、

相続人が3人、それぞれ持分を3分の1ずつ所有しているケースです。

 

ご兄弟でそれぞれ3分の1を所有しているのですが、その中の次男Aさんが、

「このまま所有していても固定資産税が掛かるだけです。」

「早く現金化できませんか?」

と当協会にご相談に来られました。
もし、3人とも売却に合意すれば、持分100%の通常の売却として市場価格に限りなく近い価格で売却できます。

ただ、ご兄弟でも疎遠になったり、不仲になってしまったりして、意思の疎通がはかれない場合が多くあります。

この場合、売るに売れず、固定資産税がかかり、マンションの管理費や修繕積立金だけが毎月無駄にかかってしまったりしてしまいます。

 

今回は、Aさんのご希望通り持分の3分の1を売却する方向で販売活動に入りました。

 

仮に、一般的に売れる金額が3000万円だとします。

そうすると、持分が3分の1だからと単純に1000万円で売れるかと言えばそうではありません。

 

なぜなら、家を3分の1だけ買う人はまずいませんよね。

 

つまり、二束三文で取引されるのが通常です。

 

ただ、だからと言って何もしないというのは得策ではありません。

迅速に対応することが必要になるのです。

 

当協会では、今後増えるであろう相続で取得した不動産の活用方法や、売却のお手伝いもしております。

 

ご相談は無料ですので、ぜひご活用ください。

 

おわり

 

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