任意売却において、あまり知られていない相続トラブルをご紹介。

みなさん、こんにちは

任意売却コンサルタントの鈴木です。

 

本日は相続のお話です。

相続に関する税法改正で、新聞やニュース等で

大相続時代などと目にする事が多くなってきました。

 

その影響からか当協会でも相続に係る相談事例が増えています。

 

今回はあまり一般的に知られていない

相続トラブルケースをご紹介いたします。

 

共有物分割請求というものです。

 

例えば、両親が亡くなりご兄弟で不動産を相続したとします

ご兄弟が複数いる場合、それぞれ持分を所有される事があります。

 

その相続した不動産を売却して現金化したい方もいれば

思い出が詰まった実家を残されたい方もいらっしゃいます。

 

原則としては、不動産を売却するか残すか

話し合いで解決する事となっていますが・・・

実際は、簡単に話がつかないケースが多いようです。

 

シンプルな解決方法としては、不動産を残したい1人が

現金化したい他の兄弟の持ち分を買うという形をとれれば良いですが

 

問題として持分を買い取る資金が無い場合

話し合いは決裂します。

 

そこで、現金化したい方は・・次のような請求を行うことができます。

○当事者間での協議が調わないときは分割を裁判所に

請求できることになっています(民法258条1項)

 

現金化したいご兄弟の一人が裁判所に訴訟を起こし決着がつかない場合

競売にて売却を行い現金化するという事ができるのです。

 

先日、当協会にご相談いただいた吉田さん(仮名)も同じ状況でした

吉田さんは、ご両親のお世話をしていたこともあり実家に居住されています。

 

他のご兄弟は別に家を持ち暮らしています。

 

そのご兄弟の1人から持分分割請求をされました。

 

当協会が行った解決策は、吉田さんにはそのまま住み続けてもらい

他のご兄弟には持分の現金化を行い無事に解決にいたりました。

 

相続時に関してのご相談内容は日々複雑化しています

 

次の機会には、別の相続トラブルをご紹介いたします。

 

終わり

 

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