期限の利益の喪失とは
任意売却の専門相談員、松山です。
任意売却や住宅ローンについて、よく質問されるキーワードを解説致します。
今回は期限の利益の喪失とはです。
できる限り分かりやすく説明します。
まず、多くの方にとって、住宅ローンの申し込みは、数千万円という大きな金額を35年で組むことになりますよね。
そしてその住宅ローンを35年に渡って、毎月返済していくことになります。
この申し込みは、借主と銀行が「毎月決められた金額を返済していく」という約束をしたということです。
銀行は借主と約束をしたので、35年後まで支払い終えるのを待っているのですね。
これは借主から見れば、35年後まで待ってもらえるという利益になります。
これを期限の利益と言います。
しかし3〜6回に渡って住宅ローンを滞納した場合、この約束を守られなかったということになります。
そのため銀行は「約束が守られなかったので、もう35年間も待ちませんよ。すぐに全部を返してください。」という通知をしてきます。
つまり、借主は期限の利益を失うのです。
これを期限の利益の喪失といいます。
そしてこの期限の利益の喪失通知が届くと、住宅ローンの残額をすべて一括で支払わなければなりません。
一括で支払う・・・多くの人は、そんなことできるのでしょうか。
当然できませんよね。
そしてこのまま何もしなければ、いずれ競売になります。
それを避けるために任意売却があるのです。
以上、期限の利益の喪失というキーワードについて解説しました。
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